商標拒絶査定不服審判
2023-021543
カワラソバセンベイ、カワラソバセンベー、カワラソバ
- 審判番号
- 2023-021543
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-134415
- 請求日
- 2023年12月19日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】有限会社きれん製菓
- 【請求人代理人】涌井 謙一
- 【請求人代理人】山本 典弘
- 【請求人代理人】鈴木 一永
- 【請求人代理人】工藤 貴宏
- 【請求人代理人】三井 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-134415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月11日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月29日 :意見書の提出
令和5年 9月11日付け:拒絶査定
令和5年12月19日 :審判請求書の提出
令和6年 6月11日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「瓦そばせんべい」の文字を標準文字で表してなり、第30類「せんべい」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「瓦そばせんべい」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「瓦そば」の語は、「山口県の郷土料理」を表す語であり、「せんべい」の語は、本願商標に係る指定商品の普通名称を表したものである。
また、本願の指定商品に係る業界においては、「○○風味のせんべい(せんべえ)」であることを表示した商品が製造、販売されている実情があること、さらに、「焼肉せんべい」、「馬刺しせんべい」、「揚げそばせんべい」、「讃岐うどんせんべい」、「たこ焼せんべい」、「もんじゃ焼きせんべい」、「喜多方ラーメンせんべい」などの商品が一般的に販売されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「瓦そば」の語を商品の特徴ととらえ、「瓦そば風味のせんべい」程の意味合いを理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、令和6年6月11日付け審尋により、別掲1ないし4に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「瓦そばせんべい」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「瓦そば」の文字は、別掲1のとおり、油を塗った瓦を直火にかけて熱し、茹でた茶そば、炒めた牛肉、錦糸卵と小ネギをのせ、さらにその上にちぎった海苔、輪切りのレモンともみじおろしをのせて、麺つゆを添えて提供する料理名のことであり、山口県を代表する郷土料理として全国的に知られているものである。
そして、別掲2の参考情報によれば、山口県下関市を中心に、県の特産品や食文化を紹介し、その魅力を発信することを目的の1つとして、郷土料理である瓦そばを使った商品(食品)が製造、販売されている事実が確認できる。
さらに、別掲3に挙げるとおり、一般に、そば粉やそばの実を原材料に使ったせんべいが製造、販売されていることに加え、これらは「そばせんべい(蕎麦煎餅)」と称して販売されていることがうかがえるものであり、別掲4に挙げるとおり、実際に、「瓦そば」にちなんだ「瓦そばせんべい」が商品化されている事実が確認できる。
そのうえ、原審の拒絶理由通知の記以下及び拒絶査定の別掲で提示のとおり、「○○せんべい(せんべえ)」(○○は、料理名が入る。)の構成で、頭に冠した○○の料理に関連する商品(せんべい)が製造、販売されている実情があることに鑑みれば、本願商標は、全体として、「山口県の郷土料理である瓦そばの風味又は瓦そばの見た目を模したせんべい」程の意味合いを容易に理解、認識させるものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、「山口県の郷土料理である瓦そばの風味又は瓦そばの見た目を模したせんべい」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「山口県の郷土料理である瓦そばの風味又は瓦そばの見た目を模したせんべい」であると理解、認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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