商標拒絶査定不服審判
2023-021377
オーガ、オオエイチジイエイ、オオエッチジイエイ
- 審判番号
- 2023-021377
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-002317
- 請求日
- 2023年12月15日
- 審決日
- 2024年10月21日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社丸絲
- 【請求人代理人】堀越 総明
- 【請求人代理人】堀越 真弓
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .14 -WY (W18242535)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 2317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 7月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月28日 :意見書の提出
令和5年 9月15日付け:拒絶査定
令和5年12月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「OHGA」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「OHGA」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるものであるところ、我が国では、漢字で表記する氏を、ローマ字で表記することも一般的に行われている。そうすると、本願商標は、我が国においてありふれた氏である「大賀」をローマ字により表記したものとして認識されるものであるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「OHGA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該欧文字は、辞書等に載録された成語ではなく、特定の語を欧文字表記したものであると直ちに認識させるともいえないものである。
また、本願商標は、その構成文字から、「オオガ」の読みが生じ得るところ、仮に、本願商標に接する取引者、需要者が、原審説示のように、本願商標から、「オオガ」と読む「大賀」の姓氏を想起したとしても、その全国順位は1,416位で、全国人数はおよそ11,600人であることからすると(「名字由来net」https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=大賀)、「大賀」は、姓氏としてありふれたものであるとはいえない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、直ちに姓氏の一である「大賀」を欧文字で表記したものと認識されるとはいえず、仮に、本願商標が、「大賀」の姓氏を欧文字で表記したものと認識される場合があるとしても、本願商標は、ありふれた姓氏を表示するものではないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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