特許拒絶査定不服審判
2023-021156
6-[(3S,4S)-4-メチル-l-(ピリミジン-2-イルメチル)ピロリジン-3-イル]-3-テトラヒドロピラン-4-イル-7H-イミダゾ[l,5-A]ピラジン-8-オンの一水和物および結晶形態
- 審判番号
- 2023-021156
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-564326外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年12月12日
- 審決日
- 2025年12月23日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .14 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-564326「6-[(3S,4S)-4-メチル-l-(ピリミジン-2-イルメチル)ピロリジン-3-イル]-3-テトラヒドロピラン-4-イル-7H-イミダゾ[l,5-A]ピラジン-8-オンの一水和物および結晶形態」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年11月28日国際公開、WO2019/226944、令和 3年 9月30日国内公表、特表2021-526134、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)5月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年5月25日、2019年1月4日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和7年9月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-021156