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商標拒絶査定不服審判

2023-020795

デイアアルスリー、デイアアルサン

審判番号
2023-020795
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-002064
請求日
2023年12月07日
審決日
2024年12月17日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ホワイトデューンズ インターナショナル ホールディングス リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .15 -Z (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 2064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月10日 :意見書の提出 令和5年 9月 6日付け:拒絶査定 令和5年12月 7日 :審判請求書の提出 令和6年 7月23日付け:審尋 令和6年10月24日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「DR3」の文字を横書きしてなり、第33類「アルコール飲料,ぶどう酒,スピリッツ(蒸留酒)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「DR3」の数字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。 ところで、一般に、ローマ字2字の次に数字を組み合わせた標章は、商品の品番、型番、種別、形式、規格等を表すものとして、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。 そうすると、ローマ字2字の次に数字を組み合わせた「DR3」で構成される本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番や型番の一類型を表示したものと理解するにとどまる。 そのため、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、別掲2(1)及び別掲3に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)本願商標の構成中、「DR」の部分は、本願の指定商品の分野を含む様々な商品分野において、「doctor(医師、博士)」の略語として一般的に使用されているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が「DR」部分を単に欧文字2字を表したものと認識しない。 (2)現行の食品表示基準では、製造所固有記号を表示する際には、旧制度のものと区別するために、必ず「+」を冠して当該記号を表示することとされているので、製造所固有記号に欧文字2字と数字との組み合わせが使用されているとしても、本願商標が商品の記号又は符号の一類型であると認識される直接的な根拠とはなり得ない。 (3)審判請求書において例示した審決例の他に、「1VR(標準文字)」が識別力を認められて登録に至っている。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「DR」の欧文字2字と「3」の数字とを組み合わせて「DR3」と横書きしてなるものであるところ、欧文字1字又は2字と数字とを組み合わせた標章は、その組み合わせに特徴はなく、極めて簡単な構成であり、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号(以下「商品の記号又は符号」という。)として、取引上一般的に採択、使用されている実情がある。 そして、原審の拒絶査定の別掲において示した証左に加え、別掲1のとおり、本願の指定商品の分野においても、欧文字2字と数字とを組み合わせた標章が、商品の記号又は符号として採択、使用されている実情がある。 加えて、本願の指定商品を含む飲食料品の分野においては、食品等を販売する場合、製造所所在地、製造者の氏名等を表示することが食品表示法に基づく食品表示基準により義務づけられているところ、一定の条件を満たした場合には、これをあらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって代えることができ(別掲2(1))、この製造所固有記号には、欧文字2字と数字とを組み合わせたものが多数確認できる(別掲3)。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、商品の記号又は符号の一類型であると理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中、「DR」の部分は、本願の指定商品の分野を含む様々な分野において、「doctor(医師、博士)」の略語として一般的に使用されているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が「DR」の部分を単に欧文字2字を表したものと認識するものではない旨主張している。 しかしながら、欧文字2文字を組み合わせてなる「DR」の文字は、請求人が挙げる「医師、博士」の意味の他に、「外国株式の現物に代わって売買される代替証券。」、「デジタルレントゲン装置。」、「ドライブレコーダー」(いずれも出典:デジタル大辞泉 小学館)など、様々の語の略語として辞書類に掲載されているものであって、同文字が、特定の語の略語として、広く一般に使用され、理解されているというべき事情は見当たらない。また、請求人が列挙する「DR(DR.)」のほとんどの例がそうであるように、「DR(DR.)」が「医師、博士」を表したものと理解されるのは、敬称として、人名と共に使用された場合等であって、本願商標の、「DR」と数字を組み合わせた構成から、「DR」の文字を、「医師、博士」と理解することはないというのが相当である。 イ 請求人は、現行の食品表示基準では、必ず「+」を冠して製造所固有記号を表示することとされているので、製造所固有記号に欧文字2字と数字との組み合わせが使用されているとしても、本願商標が商品の記号又は符号の一類型であると認識される直接的な根拠とはなり得ない旨主張している。 しかしながら、製造所固有記号が「+」の文字を冠して表示されるものだとしても、「+」自体は製造所固有記号を構成する要素ではない(別掲2(2))。そして、当該記号として欧文字2文字と数字を組み合わせたものが、本願の指定商品を含む飲食料品の分野において多数確認できることよりすれば、欧文字2文字と数字を組み合わせたにすぎない本願商標は、商品の記号又は符号の一類型と判断するのが相当である。 ウ 請求人は、欧文字2文字と数字とを組み合わせてなる商標の過去における審決例、異議決定例及び登録例を挙げ、本願商標もこれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項各号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については上記(1)のとおり判断するものであるから、請求人の挙げた審決例等があることが、本願の判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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