審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-020719

ソース場所からターゲット場所への移動に対しルートまたはルート所要時間を提供する方法およびコンピュータシステム

審判番号
2023-020719
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-169879
請求日
2023年12月06日
審決日
2024年11月18日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マレーヴィチュ,グザイゴシュ
  • 【請求人代理人】板谷 康夫
審判長/審判官
  • 審判長 伏本 正典
  • 審判官 松田 直也
  • 審判官 木方 庸輔
分類
P18 .537-WY (G01C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-169879「ソース場所からターゲット場所への移動に対しルートまたはルート所要時間を提供する方法およびコンピュータシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月11日出願公開、特開2022- 3353、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)11月7日(パリ条約による優先権主張2018年1月5日、アメリカ合衆国、2018年4月18日、アメリカ合衆国、2017年12月21日、アメリカ合衆国、2018年4月19日、アメリカ合衆国、2018年11月5日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2020-524268号の一部を令和3年10月15日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和3年10月15日 上申書の提出 令和4年11月24日付け 拒絶理由通知書 令和5年 4月25日 意見書、手続補正書の提出 令和5年 7月31日付け 拒絶査定(以下、「原査定」という。) 令和5年12月 6日 審判請求書、手続補正書の提出 令和6年 6月10日付け 拒絶理由通知書 令和6年 9月11日 意見書、手続補正書の提出 なお、令和6年6月10日付け拒絶理由通知書で指摘する拒絶の理由を、以下、「当審の理由」という。 第2 当審の理由について 1 拒絶理由 「1.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36 条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 ●理由1(明確性)について ・請求項 1 (1)請求項1の記載は、全体的に、動作主体が、人間であるのか、コンピュータであるのか明確でない。 なお、発明の詳細な説明の段落【0119】以下の記載を参照すると、請求項1の「前記方法は以下の事を含む:」との記載を、例えば、「前記方法は以下の事をコンピュータシステムが実行することを含む:」と補正すると、この理由は解消する。 (2)請求項1の次の記載は、(iii)、(iv)、(v)、(A)及び(B)が主語になるため、日本語として不明確である。なお、下線は、当審で付与した。 「ここにおいて、各見込エッジ、 (iii)は前記複数のグラフエッジに含まれ、 (iv) は前記見込エッジの始頂点から前記見込エッジの着頂点に通じ、前記始頂点と前記着頂点の両方が前記複数のグラフ頂点に含まれ、および (v) は2つ以上の見込ルート(prospect routes)を決定して計算され、 ここにおいて、各見込ルート: (A)は前記始頂点の場所から前記着頂点の場所までの前記移動を表す、 および (B)は前記移動のルートに含まれる移動の選択肢である、および」 なお、上記(iii)、(iv)、(v)について「各見込みエッジ」が主語であり、また、上記(A)、(B)について、「各見込ルート」が主語であるならば、次のとおりに補正するとこの理由は解消する。「ここにおいて、各見込エッジは、 (iii) 前記複数のグラフエッジに含まれ、 (iv) 前記見込エッジの始頂点から前記見込エッジの着頂点に通じ、前記始頂点と前記着頂点の両方が前記複数のグラフ頂点に含まれ、および (v) 2つ以上の見込ルート(prospect routes)を決定して計算され、ここにおいて、各見込ルートは、 (A) 前記始頂点の場所から前記着頂点の場所までの前記移動を表す、および (B) 前記移動のルートに含まれる移動の選択肢である、および」」 2 当審の判断 (1)「●理由1(1)」について ア 請求人は、当審の当該理由について、令和6年9月11日に提出した意見書で、次のとおり主張する。 「§3 各請求項は以下の原則を使用して解釈されます。 “請求項の解釈の原則” 発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して、 当業者による最も広範な合理的解釈」 「§15 “主体”又は“方法”の拒絶理由は、上述の“請求項の解釈の原理”により既に解消された。」 イ そこで、発明の詳細な説明を参照すると、次の記載がある。なお、下線は当審で付与した。 「【0118】 (5 コンピュータシステム) 本発明の実施形態の1つは、ルート決めクエリに応答するコンピュータシステムである。 【0119】 一実施形態において、本システムは、出発時刻が与えられると、場所間の最短ルートのクエリに応答する:ここで、任意のクエリは、所定形式(ソース、ターゲット、minuteOfDay(分時刻))を有する。応答は、所要時間、選択肢付きルート、の形式である。実施形態の説明は図13にある。 【0120】 本明細書では「モジュール」という用語を用いる。この用語は、特定の機能を提供するコンピュータ(サブ)システムを意味することは当技術分野で知られている。コンピュータシステムを特定のモジュールに分割するというこの選択は例示的なものであり、必須ではない。当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、システムを他の方法でモジュールに編成できることに気付くであろう。 【0121】 システムの1つのモジュール(1202)は、複数のデータソース(1201)から大都市交通システムに関する情報を読み取る。このモジュールは、どの車両、ルート、またはそれらの各部が、固定時刻表のものと見なされ、どの非固定時刻表のものと見なされるかを決定する。このモジュールは、固定時刻表車両のルートを計算する。このモジュールは、また、非固定時刻表車両の時間に基づいて、待ち所要時間と乗車所要時間の分布を計算する。 【0122】 出力は、見込エッジを計算するモジュール(1204)に渡される。そのモジュールは、複数のデータソース(1203)からの徒歩に関する情報を照会する。選択された見込クラスタcとc’、およびcにおけるの乗客の到着時間について、モジュールは、cにおける乗客の到着時間を条件とするランダム変数を用いて、見込エッジの重みP(c、c’)と選択肢を計算する。結果はストレージ(1205)に保存される。 【0123】 モジュール(1202)および(1204)は、継続的に動作する。その結果、システムは、輸送システムの新しいモデルを維持する。 【0124】 その間、他のモジュール(1206)は最短経路を事前計算する。モジュールは、時々、(1205)から見込エッジを読み取り、(1202)から非見込エッジを読み取とって、場所をつなぐグラフを構築する。所定形式(停留所/駅クラスタソース、停留所/駅クラスタターゲット、minuteOfDay)のクエリから選択されたクエリについて、経路を計算するため、最短経路アルゴリズムがグラフに適用される。結果は、後で必要になったときストレージ(1207)から結果を検索できるように、保存される。 【0125】 同時に、クエリ応答モジュール(1208)がクエリに応答する。クエリ(ソース、ターゲット、minuteOfDay)(1209)が届くと、モジュールはセクション4に従って最短経路を計算する。モジュールは、(1203)に連絡して、ソースとターゲット、および停留所/駅クラスタ間の徒歩を決定する。モジュールは、(1207)から関連する事前計算された最短経路を検索する。必要であるがまだ利用できない場合、モジュールは、モジュール(1206)に最短経路を要求し、結果の最短経路を将来の使用のためにストレージ(1207)に保存する。モジュール(1208)は、(1205)からの選択肢と時間も検索する。これらの徒歩、最短経路、および選択肢が組み合わされて、クエリに対する応答(1210)が生成される。 【0126】 本発明の態様は、ハードウェアの実施形態、ソフトウェアの実施形態、またはこの2つの組み合わせの形をとることができる。本発明のステップは、任意のフローチャートのブロックを含み、機能性および最適化に応じて、順不同で、部分的に並行して、または貯蔵所から提供されて、実行され得る。態様は、シーケンシャルシステムまたはパラレル/分散システムの形をとることができ、各コンポーネントは他のコンポーネントと重複する可能性のあるいくつかの態様を実現し、コンポーネントは、例えばあらゆる種類のネットワークを用いて通信できる。本発明の態様のための動作を実行するコンピュータプログラムは、C++,Java(登録商標)、またはJavaScript(登録商標)を含む任意のプログラミング言語で書かれてもよい。任意のプログラムは、中央処理装置(CPU)、グラフィック処理装置(GPU)、および関連するメモリとストレージデバイスを含む、任意のハードウェアプラットフォームで実行できる。プログラムは、本発明の態様を1つ以上のソフトウェアプラットフォーム上で実行でき、そのプラットフォームは、AndroidまたはiOSなどのオペレーティングシステム、またはFirefox,Chrome,Internet Explorer、またはSafariなどを含むWebブラウザ、を実行するスマートフォンを含むが、これらに限定されない。」 ウ 発明の詳細な説明の記載には、請求項1に記載された「方法」について、動作主体が、コンピュータであることが記載されるのみで、人間であることは記載されていない。 そうすると、請求項1に係る「方法」の発明の動作の主体は、コンピュータシステムであるといえる。 よって、意見書を参照することで、当該理由は解消した。 (2)「●理由1(2)」について 当該理由は、当審の示唆に基づいて令和6年9月11日に提出した手続補正書で補正したことから、解消した。 3 小括 以上のとおりであるから、当審で指摘した拒絶理由は全て解消した。 第3 原査定について 1 原査定における拒絶の理由 原査定の請求項1についての拒絶の理由の概要は次のとおりである。 「1.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。」 「・請求項1 出願人は、意見書中、本願の親出願である特願2020-524268号の審査経過書類や図14を根拠にして、本願発明が本願明細書に記載されたものである旨を主張する。 しかしながら、本願と親出願である特願2020-524268号とは別出願であるから、親出願の審査経過書類を根拠にして、本願発明が本願明細書に記載されていることにはならない。 また、参考のために、この親出願の審査経過書類を確認したものの、何故、本願発明が本願明細書に記載されているといえるのか、依然として不明である。 さらに、図14を参照しても、何故、本願発明が本願明細書に記載されているといえるのか、依然として不明である。」 2 当審の判断 (1)本願の発明の詳細な説明には次の事項が記載されている。 「【0027】 頂点を追加し、乗客が地下鉄の出発に合わせて駅への到着を時間指定されているかのように待ちなしで搭乗する地下鉄を、モデル化する。各地下鉄駅sに、次の2つの頂点を導入する、 SUBWAY_FROM_s、 SUBWAY_STATION_s。 任意の2つの異なる駅s,s’は、次のエッジを有する。 SUBWAY_FROM_s→SUBWAY_STATION_s’ これは、sからs’への乗車所要時間を表し、地下鉄の乗り換えと徒歩を含むことができ(例えば、駅sから、まず地下鉄Aに乗って駅Bに行き、次に駅Cに歩いてから、地下鉄Dに乗って駅s’に行く)、このエッジは、RideManyGetOff(多乗車下車)とラベル付けされる。・・・」 「【0031】 全てのバス路線について、バス停と、バス停におけるバスとをモデル化する頂点を追加する。前者はバス外の乗客を抽象化し、後者はバス内の乗客を抽象化する。b1,..,bnを、バス路線eに沿ったn個の連続したバス停(オンデマンド停留所を含む)とする。次の頂点を、各k、1≦k≦nについて、追加する、 BUS_STOP_bk および BUS_AT_BUS_STOP_bk_k_e。 2つのバス路線は、バス停を共有できる。次のエッジがあり、このバス停でバスを降りることを示すGetOff(下車)とラベル付けされ、このエッジの重みはゼロである、 BUS_AT_BUS_STOP_bk_k_e→BUS_STOP_bk。」 「【0036】 (4.2.4 制約) 次に、ルートに沿った最初の待ちでの制約のモデリングを可能にする補助頂点を追加する。一実施形態において、待ちはゼロであり、これは、出発するバス/地下鉄に乗るのに十分に早いが、早すぎることなく、停留所/駅まで歩く乗客をモデル化する。他の実施形態において、待ちは移動の開始時間に依存し、特定の時間に、例えば午前8時に家を出て、移動を開始する乗客をモデル化する。 【0037】 バスの停留所と地下鉄の駅を地理的な近接度に基づいてクラスタ化する(cluster)。一実施形態において、クラスタ半径を2メートルに固定する。・・・ 【0038】 各クラスタcに対して、次の頂点が追加され、 STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c そして、bkまたはsがクラスタcにある場合に、クラスタをバスと地下鉄に接続する次のエッジが追加される、 STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c →BUS_AT_BUS_STOP_bk_k_e、および STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c →SUBWAY_FR0M_s。 エッジは、FirstWaitGetOn(第1乗車待ち)とラベル付けされる。」 「【0043】 (4.2.5 見込エッジ) 次に、いくつかの車両のいずれかを使用することによる移動所要時間の改善を示す補助の頂点とエッジを追加する。改善は、車両の待ち時間の短縮または車両の乗車時間の短縮によってなされ得る。 【0044】 乗り物に乗るのを待つ所要時間は、乗客がランダムな時間に停留所/駅に到着すると仮定することによってモデル化でき、これは、非固定時刻表を用いる車両の確率的性質による。もし、グラフ経路上に2つの連続したRideManyGetOff(多乗車下車)乗車エッジがあれば、エッジを1つのRideManyGetOff(多乗車下車)エッジに置き換えることができる。」 「【0046】 このセクションにおいて、見込エッジで接続された2つの場所は、車両の停留所の近くにある。ただし、これは本方法を制限するものではない。実際、後のセクションでは、車両の停留所から遠くなる可能性のある任意の場所で終了する見込エッジについて説明する。一般に、見込エッジは、グラフ内の任意の2つの頂点を接続できる。ただし、説明のために、このセクションでは、車両の停留所の近くの見込エッジに焦点を当てる。」 「【0058】 例えば、図7は、下記の3つの選択肢(choices)を含む、cからc’への移動を示す: ・区間[0,900]で均一な待ちと徒歩&乗車1700を有するバス路線e’、 ・区間[0,3600]で均一な待ちと徒歩&乗車1000を有するバス路線e”、 ・区間[0,300]で均一な待ちと徒歩&乗車2200を有する地下鉄。 この場合、最小の予想される移動所要時間は2150=min{2150,2800,2350}であり、「どちらか速い方」による移動の改善を反映していない。ただし、予想される最小値は低くなる:P(c、d)=1933。」 「【0071】 (4.3.1 ソースが既知) いくつかの実施形態において、ルート決めクエリのソース場所は事前に知られている。例えば、首都圏の全てのレストランからの最短ルートを見つけることに興味があり、レストランの場所がわかっているとする。これは、拡張グラフG0を用いて実現できる。 【0072】 一実施形態において、そのようなソースs毎に、下記頂点を追加する SOURCE_s。 図1参照。一実施形態において、 SOURCE_s から、任意のバス停と地下鉄駅のクラスタ STOPSTATION_CLUSTER_SOURCE_c に向かうエッジを、グラフG0に追加する。エッジはWalkとラベル付けされ、その重みは徒歩の所要時間を表す。他の実施形態において、大きくともしきい値までの所要時間を有する最短徒歩、またはセクション4.2.3のような他の実施形態、を用いる。」 「【0073】 得られるグラフは、G1(G0を含む)で表示される。G1は、任意の、 SOURCE_s から、任意の STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c への最短経路を計算するために用いることができる。一実施形態において、クエリが提示されると、いくつかの経路が事前計算され、保存され、ストレージから取得される。 【0074】 他の実施形態において、ターゲットが事前に知られている場合、対称方法が用いられる。各ターゲットtについて、下記頂点を追加し、 TARGET_t、 任意の STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c から任意の TARGET_t への、Walk(徒歩)とラベル付けされるエッジを追加する。得られるグラフは、G1’で表示される。」 「【0092】 グラフG1において、次のソース、 SOURCE_s およびグラフに表されてなくともよい任意のターゲット場所t、に対して提示されたクエリを(s,t)とする。 【0093】 sからtへの最短経路には、バスが1本のみ、または地下鉄のみが含まれる場合がある。その場合、見込エッジを考慮する必要はない。グラフG1を取得し、これをさらに拡張する。頂点、 TARGET_t、 と、任意のcについて、 STOPSTATION_CLUSTER_TARGET_c、 から、 TARGET_t。 へのエッジを追加する。これらの各エッジは、Walkとラベル付けられ、その重みは徒歩所要時間である。一実施形態において、任意のエッジは、大きくともしきい値までの持続時間を有する最短徒歩所要時間、またはセクション4.2.3のような他の実施形態を表す。得られたグラフにおいて、 SOURCE_s から TARGET_t までの、最短経路を計算し、経路の長さをA(s,t)で表す。この長さは、sからtまでの最短移動所要時間の候補である。 【0094】 他の候補がある。最短経路には、より多くの車両が含まれることもある。その場合、経路に沿って最後から2番目の停留所/駅がある。このケースをカバーするために、tへの見込エッジを計算する。この処理は図12に示されている。図を簡略化するため、図面には1枚札(singleton)の見込クラスタが描かれている(それぞれにバス停が1つ、または地下鉄の駅が1つだけある)。 【0095】 tへの見込エッジを計算するには、グラフG1から始める。最後から2番目の停留所/駅で終わるsからtまでの移動の各部を列挙する。具体的には、 SOURCE_s から、各cについて、 PROSPECT_CLUSTER_SOURCE_c、 までの最短移動所要時間を決定する。・・・ 【0096】 最後から2番目の停留所/駅からターゲットtまで、移動がどのように続くかを、見込エッジと徒歩を用いて決定する。全ての PROSPECT_CLUSTER_SOURCE_c、 について、最初に、選択肢(c,c’)と呼ばれる中間体、 PROSPECT_CLUSTER_TARGET_c’ に移動してc’からtへの徒歩を続けることにより、cからtに移動する選択肢を決定する。一実施形態において、大きくともしきい値までの所要時間を有する最短徒歩c’からtのみ、またはセクション4.2.3にあるような他の実施形態、を考慮する。例えば、図12において、選択肢(b1,b0)は、 BUS_STOP_b1 から BUS_STOP_b0 へのエッジに付されて示されており、2つの選択肢があり、1つは、バス路線e”であり、[0,900]において待ち所要時間が均一、移動所要時間1600、他の1つは、バス線e’”であり、[0,3600]において待ち所要時間が均一、所要所要時間1000である。続いて、 BUS_STOP_b0 から TARGET_t まで、徒歩240を要する。」 「【0128】 一実施形態において、サービスは、スマートフォンアプリケーションからアクセスされる。ユーザは、スマートフォン上のアプリケーションのユーザインターフェイスを操作して、出発時間、ソース、およびターゲットを指定する。すると、サービスは、ルートを生成してスマートフォン上にルートを示す。図14は、午前8時にAからLに出発するクエリの結果例を、示す。 【0129】 一実施形態において、サービスは、どの選択肢が現在最短の移動所要時間をもたらすかを報告する。一実施形態において、システムは、このより速い選択肢を強調表示する(ルート上に1401で示されている)か、その選択肢の移動所要時間を示すか、現在の待ち所要時間(D付近の1402で示されている)を示す。一実施形態において、車両の現在場所が与えられると、このより速い選択が計算される。一実施形態において、このレポートは、ユーザが現在選択の場所の近くにいるときに示され、例えば、ユーザがAから出発しようとしている場合、サービスは、現在の状況化で、BおよびC経由ではなく、DおよびE経由でFに到達する方が高速になる可能性がある、ことを示す。 【0130】 一実施形態において、サービスは、ある場所の選択肢の中から各選択肢の現在の待ち所要時間(F付近の1403で示されている)、または各選択肢の予想される乗車所要時間(1404で示されている)を示す。これは、最適ではない場合でも、ユーザが自分で選択を決定するのに役立つ。 【0131】 一実施形態において、サービスは、ある場所での全ての選択肢に対する1つの予想される待ち所要時間を報告する。その所要時間は、予想される最小移動所要時間(H近くの1405で示されている)を達成する選択肢にユーザが乗ることを想定した予想される待ち時間である。一実施形態において、この報告は、例えば、ユーザの現在位置と比較して道路のはるか先であるルートの部分について、車両場所が不確実なときに示される。これは、車両を待っている停留所/駅で暇な状態になる時間をユーザに通知する。 【0132】 一実施形態において、サービスは、2つの場所(ルート上の1406によって示されている)間の見込移動の所要時間を報告する。これは、セクション4でP(c,c’)で示されている値である。」 「 [図:0001417414000001.jpg] 」(【図14】) (2)発明の詳細な説明の、少なくとも上記記載を参照すると、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されているといえる。 3 小括 以上のとおりであるから、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されたものである。 第4 むすび 以上のとおり、原査定及び当審の理由によって、本願を拒絶することはできない。 他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-020719

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(マレーヴィチュ,グザイゴシュ)
  • 2025-001568拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)類似性及び行程期間を使用してサイトを示すための方法
    同じ当事者: マレーヴィチュ,グザイゴシュ
  • 2021-014088拒絶査定不服審判 / 2024-10-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ソース場所からターゲット場所への移動に対しルートまたはルート所要時間を提供する方…
    同じ当事者: マレーヴィチュ,グザイゴシュ
同じ論点・分野の審決(審決分類)130件(537・G01C)
  • 2024-005088拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)配送多目的サービス実行のためのシステムおよび方法
    共通の審決分類: 537・G01C
  • 2024-012388拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)距離測定装置
    共通の審決分類: 537・G01C
  • 2025-000366拒絶査定不服審判 / 2026-02-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)精度仕様を用いてビークルを位置特定するためのシステムおよび方法
    共通の審決分類: 537・G01C
  • 2025-002574拒絶査定不服審判 / 2025-11-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)経路探索装置、経路探索方法及び経路探索プログラム
    共通の審決分類: 537・G01C
  • 2024-016531拒絶査定不服審判 / 2025-10-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)スマート車両燃料供給のためのデータ解析
    共通の審決分類: 537・G01C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存