特許拒絶査定不服審判
2023-020660
アデノ随伴ウイルス変異キャプシドおよび血管新生の阻害のための使用
- 審判番号
- 2023-020660
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-101767
- 請求日
- 2023年12月05日
- 審決日
- 2026年06月30日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】4ディー モレキュラー セラピューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 幸田 俊希
- 審判官 小堀 麻子
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-101767「アデノ随伴ウイルス変異キャプシドおよび血管新生の阻害のための使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月19日出願公開、特開2022-121534、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 4年 6月24日(遡及出願日 平成30年11月26日、パリ条約による優先権主張 2017年11月27日、2018年 4月30日 いずれも(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和 8年 6月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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