特許拒絶査定不服審判
2023-020366
中空糸システムを用いる交互タンジェンシャルフローバイオリアクターおよび使用方法
- 審判番号
- 2023-020366
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-529898
- 請求日
- 2023年11月30日
- 審決日
- 2024年06月12日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】レプリゲン・コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 福井 悟
- 審判官 中根 知大
- 分類
- P18 .536-WZF(C12M) / P18 .537-WZF(C12M) / P18 .121-WZF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-529898「中空糸システムを用いる交互タンジェンシャルフローバイオリアクターおよび使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月17日国際公開、WO2021/119600、令和5年2月8日国内公表、特表2023-505025〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年12月14日(パリ条約による優先権主張 2019年12月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和5年11月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年12月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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