特許拒絶査定不服審判
2023-020346
炭化水素を生成物に変換する方法
- 審判番号
- 2023-020346
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-502979
- 請求日
- 2023年11月30日
- 審決日
- 2025年06月25日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エスシーダブリュー・システムズ・ベーフェー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 河本 充雄
- 分類
- P18 .537-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-502979「炭化水素を生成物に変換する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日国際公開、WO2021/009385、令和 4年10月 7日国内公表、特表2022-542831〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 7月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年 7月18日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、「炭化水素を生成物に変換する方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和 7年 1月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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