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商標拒絶査定不服審判

2023-020203

ジャポネーザマラゲータ、ハポネサマラゲータ、マラゲータ、マラゲタ、マラゲッタ

審判番号
2023-020203
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-001850
請求日
2023年11月29日
審決日
2024年07月16日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社トライ・インターナショナル
  • 【請求人代理人】弁理士法人共生国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .22 -Z (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第9号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 1850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月29日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月10日 :意見書の提出 令和5年 8月25日付け:拒絶査定 令和5年11月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであり、第29類「唐辛子を含む肉製品,唐辛子を含む加工水産物,唐辛子を加味した肉製品,唐辛子を加味した加工水産物」及び第30類「チリソース,唐辛子を加味したパスタソース,唐辛子を加味したケチャップソース,唐辛子を加味した調味料,唐辛子を使用してなる穀物の加工品,唐辛子を使用してなる菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),唐辛子を使用してなるみそ,唐辛子を加味したマヨネーズ,唐辛子を使用してなるアイスクリーム用凝固剤,唐辛子を使用してなるパン,唐辛子を使用してなるサンドイッチ,唐辛子を使用してなる中華まんじゅう,唐辛子を使用してなるハンバーガー,唐辛子を使用してなるピザ,唐辛子を使用してなるホットドッグ,唐辛子を使用してなるミートパイ,香辛料,唐辛子を使用してなるアイスクリームのもと,唐辛子を使用してなるシャーベットのもと,唐辛子を使用してなるぎょうざ,唐辛子を使用してなるしゅうまい,唐辛子を使用してなるすし,唐辛子を使用してなるたこ焼き,唐辛子を使用してなる弁当,唐辛子を使用してなるラビオリ,唐辛子を使用してなる食用グルテン,唐辛子を使用してなる食用粉類,唐辛子を加味したスパゲッティソース,唐辛子を加味したドレッシング,唐辛子を加味した焼肉のたれ,唐辛子を加味した食酢,唐辛子を加味したしょうゆ,唐辛子を加味した酢,唐辛子を酢に漬けた唐辛子のエキス」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであって、その構成中に、ブラジル連邦共和国の「コルコバードの丘」の頂上にあり、2012年に「リオデジャネイロ:山と海の間のカリオカの景観」の名称で世界文化遺産に登録された、「コルコバードのキリスト像」を表したと考えられる図形を顕著に有するものである。 そして、「コルコバードのキリスト像」については、世界遺産であって、ブラジル連邦共和国の国民の信仰の象徴であり、また、我が国においても広く知られていることなどからすれば、本願商標を、関係のない一私人である出願人が自己の商標として出願し、登録を受けることは、ブラジル連邦共和国の権威と尊厳を損ねるおそれがあり、ひいては、国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年4月11日付け審尋により、別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年5月27日に回答書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)本願商標は、その構成各要素が有機的に結合しているものであるから、全体として観察されるべきである。 (2)商標法第4条第1項第7号の判断にあたっては、「むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、同第1号から同第6号までを考慮して行うべきである」との特許庁の見解に従って考察されるべきであり、また、商標法第4条第1項第9号においてのみ「有する」という文言があり、それ以外においては「有する」という文言がない(つまり、商標の一部に不登録事由標章を有するものであっても全体として非類似であれば不登録事由とならない)という事実を十分に考慮して、判断されるべきである。 6 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第7号該当性について ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、縦長四角形の中央に、両手を脇に伸ばした黄色の人型の図形(以下「人型図形」という。)を配し、その縦長四角形は人型図形の腕に沿って左上が緑色、右下が赤色に彩色されているものであって、また、人型図形の足下には3つの赤唐辛子と考えられる図形(以下「唐辛子図形」という。)が表されているものである。そして、縦長四角形の上方において、「ジャポネーザ マラゲータ」の文字を白抜きで、その下に「JAPONESA」の文字を黄色で、更にその下に「MALAGUETA」の文字を白抜きで、それぞれ表してなるものである。 ここで、本願商標構成中の人型図形については、原審説示のとおり、ブラジル連邦共和国(以下「ブラジル」という。)所在の「コルコバードのキリスト像」を表したと考えられるものであって、また、この図形が本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないとか、又は、その機能が弱いというべき事情は見当たらないものである。 他方、同構成中の他の要素についてみるに、唐辛子図形については、上記2のとおり、本願の指定商品がいずれも「唐辛子」を原材料に使用するものであることからすると、商品の品質又は原材料を表したものといえ、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱いものといえる。 また、同構成中の「ジャポネーザ マラゲータ」の文字は、その下の「JAPONESA」及び「MALAGUETA」の文字の読みを片仮名で表したといえるものであるところ、そのうち「JAPONESA」の文字は、別掲2(1)のとおり、スペイン語やポルトガル語で「日本〔人・語〕の」「日本的な」などを意味する語であり、商品が日本に関連するものであること(日本製の商品であること、など)の表示として理解、認識され得るものであって、また、「MALAGUETA」の文字は、別掲2(2)のとおり、「唐辛子(の一種)」を指称する語であって、我が国においても同文字が付された商品が流通している実情が認められるから、上述の唐辛子図形と同様に、本願の指定商品との関係において、商品の品質又は原材料を表したといい得るものである。 そうすると、本願商標の構成中、「ジャポネーザ マラゲータ」、「JAPONESA」及び「MALAGUETA」文字部分についても、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱いものといえる。 そのほか、縦長四角形やその色彩などについては、商標の装飾的な要素に過ぎず、自他商品の識別標識としての称呼や観念を生じさせるものとはいえない。 以上のことからすれば、本願商標の構成中、自他商品の識別標識としての機能を明確に有するのは、人型図形部分のみであるというのが相当であって、同図形が本願商標の中央に大きく表されていることも併せて考えれば、同図形部分は、本願商標の構成中、出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分といえる。 イ 本願商標の登録を認めることが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあることについて 本願商標の構成中の人型図形が「コルコバードのキリスト像」を描いたものであることについては、請求人も認めているところ(令和6年1月11日差出の手続補正書、同年5月27日差出の回答書)、原審提示の情報や、別掲2(3)の情報にあるように、「コルコバードのキリスト像」は、世界的に知られるブラジル・リオデジャネイロの観光スポットであって、また、ブラジルの独立100周年を記念して建てられたものであり、キリスト教徒の割合も多いブラジル国民に広く敬愛されているものである。 そうすると、当該「コルコバードのキリスト像」と認識される図形を、出所識別標識として強く支配的な印象を与える態様で構成中に有する本願商標について、一私人に対して登録を認め、独占的な使用を許すことは、リオデジャネイロの住民を中心とするブラジル国民の感情を害し、我が国とブラジルとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり、国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というのが相当であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標は、その構成各要素が有機的に結合しているものであるから、全体として観察されるべきである旨主張する。 しかしながら、本願商標は、その各構成要素が、外観上はまとまりよく一体的に表されているものであるとしても、上記(1)アのとおり、その構成中の人型図形以外の各要素は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、その機能が極めて弱いものであり、自他商品の識別標識としての称呼や観念を生じさせるものとはいえないことからすれば、本願商標は、ブラジル国民に広く敬愛されている「コルコバードのキリスト像」と認識される図形を、出所識別標識として強く支配的な印象を与える態様で構成中に有するものというのが相当である。 イ 商標法第4条第1項第7号の判断に当たっては、「むやみに解釈の幅を広げるべきではなく、同第1号から同第6号までを考慮して行うべきである」との特許庁の見解に従って考察されるべきであり、同第9号においてのみ「有する」という文言があり、それ以外においては「有する」という文言がない(つまり、商標の一部に不登録事由標章を有するものであっても全体として非類似であれば不登録事由とならない)という事実を十分に考慮して、判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、商標法第4条第1項第7号の判断に当たってむやみに解釈の幅を広げるべきではないことはそのとおりとしても、公序良俗の維持は法の原則であり、社会秩序や道徳秩序に反する商標を登録して助長すべきではないところ、国際信義に反する商標登録出願については、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるといわざるを得ず、同第7号はこのような場合も想定しているものというべきである。 そうとすると、本願商標は、上記(1)イのとおり、ブラジル国民に広く敬愛されている「コルコバードのキリスト像」と認識される図形を、出所識別標識として強く支配的な印象を与える態様で構成中に有するものであり、そのような商標について、一私人に対して登録を認め、独占的な使用を許すことは、リオデジャネイロの住民を中心とするブラジル国民の感情を害し、我が国とブラジルとの友好関係にも好ましくない影響を及ぼしかねないものであり、国際信義に反するものといわざるを得ないことから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というのが相当である。 ウ 請求人は、過去の裁判例(東京高裁平成15年10月29日判決、平成15年(行ケ)第249号、甲第15号証)を挙げるとともに、過去の商標登録例を挙げ、同種の商標が公序良俗に反するおそれがないとして商標登録を維持されていることからすれば、本願商標についても公序良俗に反するおそれがないと判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものである。 また、請求人の挙げる裁判例の判示部分は、「同一の商標」に係る同号該当性の判断について述べたものである上、同裁判例においては、「商標の登録に当たってより一層重要なことは、当該商標が、実際に公序良俗に反するおそれがあるか否かであり、仮に、同一の商標が他の指定商品又は指定役務において既に登録されているとしても、そのことを理由に、当該商標が有する反社会性・反公益性を無視して、公序良俗に反するおそれがないと判断することは、到底、許されることではない。」とも述べられている。 そして、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在し、その登録が維持されていることをもって、上記判断が左右されるものでもない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020203

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