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特許拒絶査定不服審判

2023-020192

分子の膜貫通送達のための化合物および方法

審判番号
2023-020192
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-536659外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年11月29日
審決日
2026年01月08日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-536659「分子の膜貫通送達のための化合物および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 7月 4日国際公開、WO2019/130319、令和 3年 3月25日国内公表、特表2021-509406、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2018年(平成30年)12月31日(パリ条約による優先権主張 2018年(平成30年)1月1日、2018年(平成30年)1月2日、2018年(平成30年)2月1日、2018年(平成30年)2月5日、2018年(平成30年)2月13日、2018年(平成30年)2月21日、2018年(平成30年)3月28日、2018年(平成30年)6月14日、2018年(平成30年)7月4日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和7年9月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-020192

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