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商標拒絶査定不服審判

2023-020131

トロミタップリ

審判番号
2023-020131
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-001281
請求日
2023年11月28日
審決日
2024年09月09日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 1281拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月 9日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月28日 :意見書の提出 令和5年 8月22日付け:拒絶査定 令和5年11月28日 :審判請求書の提出 令和6年 6月11日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「とろみたっぷり」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「とろみたっぷり」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「とろみ」の文字は「とろりとした状態。」等の意味を有し、「たっぷり」の文字は「満ちあふれるほど十分にあるさま」等の意味を有するものであるから、本願商標は、「とろみがたっぷり」という程の意味合いを理解させるものである。 そして、とろみのある商品やとろみを付けるための商品等が製造、販売されており、「とろみたっぷり」の文字が使用されている例がみられることよりすれば、本願商標をその指定商品中、「化粧品,薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを理解するにとどまるから、本願商標は、単に、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年6月11日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「とろみたっぷり」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「とろみ」の文字は、「軽くねばる状態。とろりとした状態。」の意味を、「たっぷり」の文字は、「満ちあふれるほど十分にあるさま。」の意味を、それぞれ表す語として一般に知られるものであるから(ともに出典は、株式会社小学館「デジタル大辞泉」)、本願商標は、全体として、「とろみ(とろりとした状態)が十分にあるさま」程の意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審提示の情報に加え、別掲のインターネット情報にもあるように、本願の指定商品中、「せっけん類,化粧品,薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」には、とろみがあり、とろりとした状態の商品やこれに通じる「とろり」、「トロリ」及び「とろ~り」とした商品が含まれるうえ、とろみ(とろりとした状態)が十分にある商品について、「とろみたっぷり」の文字が使用されていることもうかがえる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「せっけん類,化粧品,薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「とろみ(とろりとした状態)が十分にある商品」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと認識させるにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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