商標拒絶査定不服審判
2023-020071
サラダペーパー、サラダ
- 審判番号
- 2023-020071
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-042056
- 請求日
- 2023年11月28日
- 審決日
- 2024年12月11日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社共同紙販ホールディングス
- 【請求人代理人】重泉 達志
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .13 -WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-42056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月12日に登録出願された商願2022-116726に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同5年4月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月1日付け :拒絶理由通知書
令和5年10月3日付け:拒絶査定
令和5年11月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「サラダペーパー」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「サラダペーパー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「サラダ」の文字は「生野菜や温野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。」の意味を、「ペーパー」の文字は「紙。特に洋紙。」の意味を有する語(出典:いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるから、全体として「サラダ用の紙製品」ほどの意味合いを認識させ、また、指定商品中の紙製容器を取り扱う業界において、「サラダペーパー」の文字が「サラダ用の紙製容器」を表すものとして使用されている実情があることからすると、本願商標をその指定商品中「紙製包装用容器」に使用しても、これに接する需要者は「サラダ用の紙製包装用容器」であること、すなわち、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「サラダペーパー」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は同書、同大、同間隔にまとまりよく一体に表され、これから生じる「サラダペーパー」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、原審で示したとおり、本願商標構成中の「サラダ」の文字は、「生野菜や温野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。」の意味を、「ペーパー」の文字は、「紙。特に洋紙。」の意味を有する語(出典:いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であるが、これらを結合した「サラダペーパー」の文字は、一般の辞書等に載録がない語であるから、全体として一種の造語を表したものとして理解、認識されるものである。
さらに、原審で引用情報として記載したウェブサイトの記事は、すべて「サラダペーパーボウル」に関するものであって、それらの記事内容から該文字が商品の形状、用途等、品質を表示するものといい得るとしても、当該事例をもって、直ちに構成文字が異なる本願商標について、商品の品質表示の根拠とはし難いものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「サラダペーパー」の文字が、商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
加えて、職権により調査したところ、請求人(出願人)らが、キャベツを加工する際に排出される野菜残さを紙の原材料にすき込んだ紙を開発し、「サラダペーパー」と名付け、2023年4月から名刺などに利用していることがうかがえる(JA全農ウィークリーのウェブサイト https://www.zennoh-weekly.jp/wp/article/22529)。
以上を総合すると、本願商標は、指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者に、原審説示の意味合いを理解させるとはいえず、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識され、把握されるものと判断するのが相当であって、自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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