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商標拒絶査定不服審判

2023-019799

キューチャクサッキン

審判番号
2023-019799
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-147616
請求日
2023年11月22日
審決日
2024年03月14日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-147616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月19日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月13日 :意見書の提出 令和5年 8月25日付け:拒絶査定 令和5年11月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「吸着殺菌」の文字を標準文字で表してなり、第3類「洗濯用除菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,洗口液,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「吸着殺菌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「吸着」の文字は、「吸いつくこと」等の意味を有する語であり、「殺菌」の文字は、「細菌などの病原体を死滅させること」等の意味を有する語であるから、本願商標は構成全体として、「吸いついて細菌などの病原体を死滅させる」程の意味合いを容易に認識させるものであって、また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、細菌に吸着して、あるいは、細菌を吸着してこれを死滅させる効果(殺菌効果)を有する商品が取り扱われている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、第3類「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,洗口液,化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「細菌に(を)吸着して殺菌する効果を有する商品」であること、すなわち、単に商品の品質(用途・効能等)を理解、認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「吸着殺菌」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「吸着」の語と「殺菌」の語とを結合してなるものと、容易に看取し得るものであり、商標全体より「吸着して殺菌する」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を含む、殺菌効果を有する商品を取り扱う分野においては、「有効成分が菌を(菌に)吸着し、殺菌する」効果を有する商品が製造、販売、紹介等されている実情が認められ、その中には、商品説明等において「吸着殺菌」「吸着して殺菌」といった文字が使用されている事例も見受けられるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品中の「洗濯用除菌剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,洗口液,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品」であること、すなわち、商品の品質又は効能を表示したものと理解するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質又は効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標を構成する「吸着殺菌」の文字は、一般的な辞書類に掲載されている語でも、一般的に広く使用されている語でもない上、「吸着「して」殺菌「する」」などのように語を補わなければ明確に意味合いが理解できないものであって、また、そのように語を補った場合においても、「細菌を吸着する」場合と「細菌に吸着する」場合の2通りのパターンがあり得るなど、「吸着殺菌」との語から連想される意味合いや商品イメージは多岐にわたるものであるから、本願商標は商品の具体的な品質を表すものとはいえない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含む、殺菌効果を有する商品を取り扱う分野においては、「有効成分が菌を(菌に)吸着し、殺菌する」効果を有する商品が製造、販売、紹介等されている実情が認められ、その中には、商品説明等において「吸着殺菌」「吸着して殺菌」といった文字が使用されている事例も見受けられることを踏まえれば、本願商標を、その指定商品中の上記商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「有効成分が菌を吸着し(又は、菌に吸着し)、殺菌する効果を有する商品」であることを表示記述したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であって、このことは、請求人が述べる「細菌を吸着する」場合と「細菌に吸着する」場合のいずれの意味に解される場合であっても、変わるところがない。 イ 請求人は、構成中に「吸着」の文字や「殺菌」「除菌」の文字を有する商標に係る登録例や審決例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例や審決例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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