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商標拒絶査定不服審判

2023-019740

ヒャクジューサン、イチイチサン

審判番号
2023-019740
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-016196
請求日
2023年11月02日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】橋本 真吾
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .15 -Z (W25) / T18 .17 -Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号、商標法第3条第2項、商標法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-16196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年2月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 7月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月31日 :意見書の提出 令和5年 9月 7日付け:拒絶査定 令和5年11月 2日 :審判請求書の提出 令和6年11月26日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「113」の数字を横書きしてなり、第25類「ジーンズパンツ」を指定商品として令和5年2月3日に登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、数字の「113」を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、一般に数字は、商品の種別、形式、規格等を表すための記号、符号として広範かつ類型的に使用されているものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまると判断するのが相当であって、商標法第3条第1項第5号に該当し、また、出願人の意見書における主張及び提出した資料をみても同条第2項の要件を具備するものとはいえない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和6年11月26日付け審尋により、別掲に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第5号に該当し、また請求人の提出に係る証拠をみても同条第2項の要件を具備するとはいえない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第5号該当性について ア 商標法第3条1項5号の趣旨について 商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」について、商標登録を受けることができない旨規定している。その趣旨は、このような商標は、自他商品又は役務についての識別力を欠いており、商標としての出所表示機能を果たし得ないものである以上、通常、特定人による独占的使用を認めるのに適しないから、商標登録を認めないというものと解される(知財高裁令和元年7月3日判決(平成31年(行ケ)第10004号))。 イ 本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性について 本願商標は、「113」の数字を横書きしてなるところ、当該数字は一般に用いられる書体で表されており、用いられる数字の形や組合せ方法に特徴があるわけではない。 そして、数字は、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として、一般的に使用されているものであり、本願の指定商品を取り扱う被服の分野においても、別掲に示すとおり、「113」や3桁の数字が、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として使用されている実情が認められる。 これらを踏まえると、「113」の数字3桁からなる本願商標は、商標としての出所表示機能を果たし得ず、特定人の独占的使用を認めるのに適しないものであり、その指定商品に使用しても、取引者、需要者は、単に、商品の品番、型番等を表した記号又は符号の一類型であると理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて 原審で示したとおり、商標法第3条第2項が適用され登録される商標とは、同法第3条第1項第3号から同項第5号までに該当する商標であっても、その商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものについて、その登録を認めるというものである。 そして、出願された商標が商標法第3条第2項の要件に該当するというためには、実際に使用されている商標及び商品、使用開始時期、使用期間、使用地域、商品の販売数量、広告宣伝の方法・期間・地域及び規模などの諸事情を総合考慮して、当該商標が、使用をされた結果、特定の者の商品又は役務の出所表示として、我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていることを要するものと解される。 これらを踏まえ本願商標について検討すると、請求人が当審において提出した証拠は、「113」の数字の由来の書かれたチラシ(【物件名】「商品チラシ」)と展示会における署名(【物件名】「ワールドファッション展示会にての署名」)のみで、これらからは、請求人により、商品「ジーンズパンツ」について、「113」の数字が商標として使用されていることが確認できない。 また、上記の展示会における署名(【物件名】「ワールドファッション展示会にての署名」)、及び請求人のSNSにおける投稿(【証拠方法】として記載された、「Instagramアカウント(786wwwww並びにshingo3013)」を当合議体にて閲覧。)のみでは、実際に使用されている商標及び商品、その使用開始時期、使用期間、使用地域、商品の販売数量が明らかでなく、「113」の数字が請求人の業務に係る商品「ジーンズパンツ」の商標として、我が国の需要者の間に広く認識されるに至っていると認定することができない。 したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると認めることはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、また同条第2項の要件を具備しないものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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