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商標拒絶査定不服審判

2023-019591

アフタートリートメント、アフター

審判番号
2023-019591
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-007663
請求日
2023年11月20日
審決日
2024年03月06日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社マンダム
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 7663拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年1月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月12日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 3日 :意見書の提出 令和5年 8月21日付け:拒絶査定 令和5年11月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「アフタートリートメント」及び「AFTER TREATMENT」の文字を2段に表してなるものであるところ、その構成中の「アフター」及び「AFTER」の文字は、「後の、以後の」等の意味を有する語であり、「トリートメント」及び「TREATMENT」の文字は、「(待遇・治療・手当の意)髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。」等の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、傷んだ髪の補修や、残留アルカリの除去などの目的とするような商品について、それを「アフタートリートメント」と称している実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「パーマやカラーリングの後に用いられるトリートメント用の商品」等に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「アフタートリートメント」の片仮名と、「AFTER TREATMENT」の欧文字を、普通に用いられる方法の範ちゅうにおいて、上下二段に横書きしてなるものであって、その構成中、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したといえるものである。 そして、「アフター(AFTER)」の文字は「「後の」「事後の」「以後の」の意」を、「トリートメント(TREATMENT)」の文字は「髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。」を、それぞれ意味する語であるところ(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、本願の指定商品を含む、美容に関連する商品又は役務を取り扱う分野において、「アフタートリートメント」や「after treatment」の文字が、「パーマやカラーリングなどの後に、髪や肌などの手当てをするための商品(又はその手当てのこと)」を意味する語として、広く一般的に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これより「事後の髪や肌の手入れ(又は、その手入れにつかう化粧品)」ほどの意味合いが容易に認識し得るものといえ、これに接する取引者、需要者において、その商品が「パーマやカラーリングなどの後に、髪や肌などの手当てをするための商品」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまるといえることから、本願商標は、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、各文字全て同じ書体、同じ大きさ、同じ色を用い、各行横一連にまとまりよく表した、一体不可分の出願人による造語であって、これを「AFTER」と「TREATMENT」で分けて検討した場合にも、「AFTER」の語も「TREATMENT」の語も非常に多義的な言葉であり、一般的に英語の「AFTER ○○」の語は、「○○の後の」のように前置詞又は副詞的に訳されるものとして義務教育においてほとんどの人が学んでいるものであるから、本願商標の意味を欧文字から類推しようとした場合にも、需要者が「AFTER TREATMENT」の語に接した場合は、「待遇の後の、治療の後の、手当の後の」のように「何の後なのか(待遇なのか、治療なのか等)」が曖昧な状態で理解されるのが相当であり、「パーマやカラーリングの後に用いられるトリートメント」といった、「AFTER」を例外的に修飾語として扱って商品の品質や用途を特定させるような意味は想起しないことは明らかである旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中、下段の「AFTER」の文字と「TREATMENT」の文字との間には1文字分のスペースがある上、「アフター(AFTER)」の語も「トリートメント(TREATMENT)」の語も、英語でありながら我が国の国語辞典類に掲載されているほど平易な語であることからすると、本願商標に接する取引者、需要者において、それが両語を結合してなるものであると、容易に看取し得るものというのが相当である。 また、「AFTER ○○」の語が「○○の後の」ほどの意味合いで使用される場合が比較的多いものであるとしても、例えば「製造業者や販売業者が、商品を売った後も、その商品の品質を保証したり、点検や修理の相談に応じたりして客に奉仕すること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を「アフターサービス(after service)」というように、「AFTER ○○」の語が「後の○○」ほどの意味合いで使用される場合もある上、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含む、美容に関連する商品又は役務を取り扱う分野において、「アフタートリートメント」や「after treatment」の文字が、「パーマやカラーリングなどの後に、髪や肌などの手当てをするための商品(又はその手当てのこと)」を意味する語として、広く一般的に使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これより「事後の髪や肌の手入れ(又は、その手入れにつかう化粧品)」ほどの意味合いが容易に認識し得るものといえ、これに接する取引者、需要者は、その商品が「パーマやカラーリングなどの後に、髪や肌などの手当てをするための商品」であることを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、請求人の上記の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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