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商標拒絶査定不服審判

2023-019126

オークマ

審判番号
2023-019126
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-140439
請求日
2023年11月10日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年03月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】孫 峰
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .14 -Z (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-140439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月8日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月25日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月 9日 :意見書の提出 令和5年 8月28日付け:拒絶査定 令和5年11月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、緑色の背景内部に、ありふれた氏と認められる「大熊」の黒色の文字を上段に、「OHKUMA」の黒色の文字を下段に表した構成よりなるところ、当該構成態様は、いまだ普通に用いられる方法で表示したものの域を脱しない構成態様というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標の商標法第3条第1項第4号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、緑色の横長長方形内に、黒色で「大熊」の文字と「OHKUMA」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。 そして、「大熊」の文字は、原審で示した証拠(別掲2(1)及び(5))のとおり、「姓氏の一つ。」として我が国の代表的な国語辞典である広辞苑に掲載されており、「名字由来net」のウェブサイトには、「大熊」の名字の全国順位は702位であり、全国人数はおよそ2万7千4百人程度であることが記載されている。 このような、「姓氏の一つ。」という広辞苑への掲載並びに「大熊」の名字の全国順位及び全国人数によれば、「大熊」の文字は、「ありふれた氏」に当たると判断するのが相当である。 このことは、「大熊」の文字が、別掲2(2)から(4)及び(6)のとおり、我が国の代表的な国語辞典である大辞林にも「姓氏の一。」として掲載されていること、「全国名字大辞典」に「埼玉県に多い名字で、全国順位が700位台」との記載があること、「日本人の姓」と題する書籍に、「多い姓の六千傑」中、「順位 419位、人数 約4万」との記載があること、「全国の苗字(名字)12万種」のウェブサイトに全国順位は773位、世帯数は6172との記載があることからも、裏付けられるものである。 そして、「OHKUMA」の文字は、「大熊」をローマ字で表記したものといえるところ、構成各文字は、ややデザイン化されているとしても、各種のレタリング文字が広く使用され、商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては、全体として「O」、「H」、「K」、「U」、「M」、「A」の各文字からなるものと容易に認識できるものであって、格別特異なものともいえないものである。 このことは、「OHKUMA」の文字の書体が、別掲3のとおり、一般的な書体の一つといえる「Broadway」と称するフォントによるものといえることからも裏付けられるものである。 また、文字の背景に色彩を付すことは、商品のデザイン上一般的に行われているから、本願商標は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない範囲で表してなるものである。 以上からすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「大熊」の文字は、「大熊座」、「大きい熊」、「大熊町」の略称などを意味するとし、当該文字は姓氏のみを想起させるものとはいえず、複数の意味合いを想起させるものであるから、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表したものと認識されるとはいえないと主張する。 しかしながら、「大熊」の文字は、我が国の代表的な国語辞典である広辞苑及び大辞林に「姓氏の一つ。」として掲載されていることに加え、我が国において約2万人ないし4万人の者に用いられている氏であることが認められる以上、姓氏以外の意味があるからといって、「ありふれた氏」に該当しなくなるわけではない。 イ 請求人は、「OHKUMA」の文字の特徴を種々述べた上で、本願商標は、全体としての特徴を看者に強く印象付けるデザインからなる商標というべきであって、もはや普通に用いられる方法で表示される域を脱していると主張する。 しかしながら、前記(1)のとおり、各種のレタリング文字が広く使用され、商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われていること、本願商標の欧文字部分は「OHKUMA」の文字を表したものと容易に認識されること、本願商標の欧文字部分は一般的な書体の一つといえる「Broadway」と称するフォントによるものといえること、文字の背景に色彩を付すことは商品のデザイン上一般的に行われていることからすると、本願商標は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない範囲で表してなるものというべきである。 (3)以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019126

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