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商標拒絶査定不服審判

2023-019086

オミヤゲエヌエフテイ、ミヤゲエヌエフテイ、オミヤゲ、ミヤゲ、エヌエフテイ

審判番号
2023-019086
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-136187
請求日
2023年11月09日
審決日
2024年08月05日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社あるやうむ
  • 【請求人代理人】弁理士法人六本木通り特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .16 -WY (W3536)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-136187拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和5年 4月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 6月23日付け:拒絶理由通知書 令和5年 9月 6日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年10月 3日付け:拒絶査定 令和5年11月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「お土産NFT」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第39類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類「商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン券・割引券又は優待券の発行・清算又は管理の代理・媒介又は取次ぎ,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン券・割引券又は優待券の発行・清算又は管理に関する助言・指導又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,事業に関する助言・指導又は情報の提供」及び第36類「金融・保険・財務又は税務に関する助言・指導又は情報の提供,前払式支払手段の発行」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「お土産NFT」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NFT」の文字は、「非代替トークン(Non-Fungible Token)」を意味する「ブロックチェーン上で発行・流通する非代替性を有するデジタル資産」を表す語として、広く知られるものであるから、本願商標は全体として、「お土産としてのNFT(非代替性トークン)」、「お土産に係るNFTに係る役務」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 また、「NFT」は、現在、その使用は多岐に渡っているところ、補正後の指定役務である「商品券の発行、商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン券・割引券又は優待券の発行・清算又は管理、各種小売等役務」などにおいても、その利用が行われている実情が認められる。 そして、お土産としての「NFT」が取引されている実情があり、これらについて、「お土産NFT」の文字や「デジタルお土産(NFT)」の文字が使用されている実情があり、また、「NFT」は、コンピュータシステムを利用して提供されるものである。 そのため、本願商標をその指定役務中、「商品券の発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン券・割引券又は優待券の発行・清算又は管理,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計に関する助言,情報技術(IT)に関する助言」に使用しても、これに接した需要者は、その役務が具体的にどのような役務かまでは把握できないまでも、「お土産に関するNFT(非代替性トークン)」に係るものであることや「お土産に関するNFT(非代替性トークン)」のための役務であることを理解するにとどまり、これを超えて、自他役務の識別標識として、認識し得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願は、その指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第6号に該当する指定役務は削除された。 そして、本願商標は、補正後の指定役務について使用しても、役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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