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特許拒絶査定不服審判

2023-018881

クラッチ装置および自動二輪車

審判番号
2023-018881
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-145632
請求日
2023年11月07日
審決日
2024年12月13日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エフ・シー・シー
  • 【請求人代理人】山根 広昭
審判長/審判官
  • 審判長 中屋 裕一郎
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .113-WYF(F16D) / P18 .121-WYF(F16D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-145632「クラッチ装置および自動二輪車」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 3月26日出願公開、特開2024- 40957、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年9月13日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和6年7月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-018881

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