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商標拒絶査定不服審判

2023-018831

ドシイ

審判番号
2023-018831
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-053979
請求日
2023年11月07日
審決日
2025年02月25日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アーテリア テクノロジー, インク.
  • 【請求人代理人】村越 智史
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .16 -Z (W1011)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-53979拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月 3日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月 4日 :意見書の提出 令和5年 5月 8日 :手続補正書の提出 令和5年 8月 1日付け:拒絶査定 令和5年11月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「℃」の記号を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該記号は、「温度の単位」の意味を有する「度」に通ずるものとして広く一般に親しまれており、本願指定商品に関する分野において、「℃」の記号が一般に使用されている実情が見受けられる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に、温度の単位を表す際に一般的に使用される記号と理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないことから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「C」の欧文字の左上に小さな円「○」を配置した構成からなるところ、当該構成は、セルシウス温度の単位を表す記号「℃」と共通するものである。 また、原審で提示した情報によれば、上記記号は、本願の指定商品に関連する分野において、広く一般に使用されており、その中には、本願商標と同様に「C」の文字と小さな円「○」とが隙間なく接した構成で使用されている例も少なくないことからすれば、上記構成からなる本願商標は、モノグラムや図形として認識されるというよりは、これに接する取引者、需要者をして、容易に、セルシウス温度の単位を表す記号「℃」として認識、把握されるというべきである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、温度の単位を表す記号「℃」を表示したものと認識、理解するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審で提示した3種類のフォントがいずれも本願商標とデザインの基調が異なっており、看者に本願商標とは異なる印象を与えるものであり、本願商標は、利用可能なフォントで表された「℃」の記号と酷似していない旨主張している。 しかしながら、これらのフォントは、温度の単位「℃」を表記するにあたって、本願商標と同様に、「C」の文字の左上に「C」の文字と隙間なく接するように小さな円「○」とを組み合わせた構成で表されており、また、上記(1)のとおり、本願商標と温度の単位「℃」との構成上の共通点や当該記号の取引の実情等を考慮すれば、本願商標が、特徴的なモノグラムを表したものとして認識されるとはいえず、これに接する取引者、需要者は、セルシウス温度の単位を表す記号「℃」として認識、理解するにすぎないというべきである。 イ 請求人は、アスリート向けの冷却装置を代理店経由で販売しており、本願商標は、その商品名である「CoolMitt」の先頭の「C」の代わりに使用され、単独で大きく表示されていることからすれば、これに接した需要者は、本願商標を温度の単位と認識する余地はなく、むしろ、請求人が販売する「CoolMitt」の出所を識別するための商標であると認識する旨主張している。 しかしながら、請求人の提出する資料(甲1、甲2)からは、「CoolMitt」の語頭の「C」の部分に本願商標を使用した請求人の業務に係る商品が製造、販売されている実情は確認できるものの、該「C」の部分のみをもって、取引者、需要者の間で広く知られていることの客観的な証拠は見いだせず、請求人の業務に係る商品を表示する商標(識別標識)として理解されているとはいえない。 ウ 請求人は、ロゴ化された記号「℃」は、数値と組み合わされることでセルシウス温度の記号として認識されるものであり、数値と組み合わされていない場合には、需要者等に、直ちに温度の単位の記号としての意味合いを認識させるものではない旨主張している。 しかしながら、「℃」の記号が、商習慣上、温度の「数値」を表示する場合に一般的に用いられる単位の表記であることは誰しもが認める事実であるから、「℃」の記号が数値と組み合わせて使用されていないことをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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