商標拒絶査定不服審判
2023-018694
ケージョーキオクビヨーシン、ケージョーキオクビヨーハリ、ケージョーキオクビヨー、ケージョーキオク
- 審判番号
- 2023-018694
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-135440
- 請求日
- 2023年11月06日
- 審決日
- 2024年08月29日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社VeLine
- 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 吉沢 恵美子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-135440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月31日受付:意見書
令和5年 8月 1日付け:拒絶査定
令和5年11月 6日 :審判請求書
令和6年 6月 3日付け:証拠調べ通知書
2 本願商標
本願商標は、「形状記憶美容鍼」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,医療,医療に関する助言及びコンサルティング,医療に関する情報の提供,美容外科に関する医療情報の提供,医療に関する相談,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療用機械器具の貸与,インターネットを用いて行う医療に関する相談及び診断,医療に関する相談・指導,医療情報の提供,医療・医薬品及び調剤に関する助言,健康診断」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「形状記憶美容鍼」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「形状」の文字は「物・人のかたちやありさま」を意味する語、「記憶」の文字は「物事を忘れずに覚えている、または覚えておくこと」を意味する語、「美容鍼」の文字は「リフトアップやむくみの解消など美容目的で行う鍼治療のこと」を意味する語である。
そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、リフトアップされた理想の顔の形状を維持できることを謳った美容鍼の施術が行われている実情があり、その内容を表す語として「形状記憶」や「形状記憶美容鍼」の文字が使用されている実情があるから、本願商標は、全体として「(顔の)形状を記憶させる美容鍼」程の意味合いが認識される。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「(顔の)形状を記憶させる美容鍼」又はこれに関する役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「美容鍼」に関連する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見
請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 本願商標は、「形状記憶美容鍼」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「形状」の文字部分は「物・人のかたちやありさま」の意味(参照「広辞苑 第7版」岩波書店)を、「記憶」の文字部分は「物事を忘れずに覚えている、または覚えておくこと。」の意味(前掲書参照)を、「美容鍼」の文字部分は「リフトアップやむくみの解消など美容目的で行う鍼治療のこと」の意味(参照「現代用語の基礎知識2011」自由国民社)を有する語である。
イ そして、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲のとおり、施術部位の形状を維持できることをうたった美容鍼の施術が行われている実情があり、その内容を表す語として「形状記憶美容鍼」や「形状記憶」の文字が使用されている実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、構成文字全体として「(施術部位の)形状を維持できる美容鍼」程度の意味合いを想起させるもので、その指定役務中「はり治療」等の役務について使用するときは、それに接する需要者及び取引者をして、単に役務の品質(内容)又は効能を表示するものと認識、理解させるにすぎない。
したがって、本願商標は、その指定役務中「はり治療」等の役務について、役務の品質又は効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標からは、複数の意味合いが生じ、消費者によって解釈が異なる名称であるから、役務の質・特徴を表しているとはいえず、本願商標は一種の造語である旨、また、「形状記憶美容鍼」という名称がほとんど使用されていない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲のとおり、施術部位の形状を維持できることをうたった美容鍼の施術が行われている実情があり、その内容を表す語として「形状記憶美容鍼」や「形状記憶」の文字が使用されている実情があるから、構成文字全体として造語というよりは、「(施術部位の)形状を維持できる美容鍼」程度の意味合いを想起させるといえる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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