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商標拒絶査定不服審判

2023-018013

フードプロダクトデザイン、プロダクトデザイン

審判番号
2023-018013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-142685
請求日
2023年10月25日
審決日
2024年08月27日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ニッケンフーズ
  • 【請求人代理人】坂口 信昭
  • 【請求人代理人】坂口 吉之助
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .16 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-142685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月22日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月29日 :意見書の提出 令和5年 7月21日付け:拒絶査定 令和5年10月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「フードプロダクトデザイン」及び「FOOD PRODUCT DESIGN」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,チョコレートスプレッド,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「フードプロダクトデザイン」及び「FOOD PRODUCT DESIGN 」の文字を上下二段に表してなるところ、その構成中の「フード」及び「FOOD」の文字は、「飲食物」の意味を有し、「プロダクトデザイン」及び「PRODUCT DESIGN」の文字は、「製品のデザイン」の意味を有する語であり、商標全体として、「飲食物のプロダクトデザイン」の意味合いを容易に理解・認識させる。 また、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、「プロダクトデザイン」の観点からの研究・講演、事業、食品のプロダクトデザイナーの育成が行われていること、及び「プロダクトデザイン」の文字が各社の企業情報や企業方針において、広く使用されている実情をうかがうことができる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、飲食料品向けのプロダクトデザインが施された商品であることを認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「フードプロダクトデザイン」及び「FOOD PRODUCT DESIGN」の文字を二段に横書きしてなるところ、本願商標の構成中、「フード」及び「FOOD」の文字は「食品。食物。」を、「プロダクト」及び「PRODUCT」の文字は「(1)生産。(2)製品。」を、「デザイン」及び「DESIGN」の文字は「(1)下絵。素描。図案。(2)意匠計画。製品の材質・機能および美的造形性などの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画。」(いずれも出典:広辞苑 第七版)をそれぞれ意味する語として一般に知られている語であるものの、各語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合して認識できる「食品のデザイン」の意味合いも漠然としており、「フードプロダクトデザイン」及び「FOOD PRODUCT DESIGN」の文字が、本願の指定商品の特性や品質を表示する語句や宣伝文句などとして、具体性を有するものとはいえない。 また、当審において職権をもって調査したところ、原審説示のごとく、「プロダクトデザイン」に関連する事業を行う者が存在し、本願商標を構成する文字より認識される意味合いである「食品のデザイン」が、食品の分野における新商品の開発やパッケージデザインに関連した事業で使用されている例も散見される。しかしながら、かかる事業等は、製品のデザインに関連するものであるから、「プロダクトデザイン」の文字が本願の指定商品である、食品そのもの特性や品質を表すものとして使用されているものではない。 さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する「フードプロダクトデザイン」又は「FOOD PRODUCT DESIGN」の文字が、商品の品質や宣伝文句等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質や宣伝文句等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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