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商標拒絶査定不服審判

2023-017986

セールスコンサルティング

審判番号
2023-017986
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-023813
請求日
2023年10月24日
審決日
2024年08月29日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社GrandCentral
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-23813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年3月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月13日受付:手続補正書 令和5年 4月26日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月 6日受付:意見書 令和5年 8月22日付け:拒絶査定 令和5年10月24日 :審判請求書 令和6年 6月 3日付け:証拠調べ通知書 2 本願商標 本願商標は、「セールスコンサルティング」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「セールスコンサルティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「セールス」の文字は、「販売すること」を表す語であり、「コンサルティング」の文字は、「専門的な事柄について、相談に乗ったり指導したりすること。」を表す語である。 そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、「セールスコンサルティング」の文字が、販売や営業に関するコンサルティングを表す語として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が、販売や営業に関するコンサルティングに関する役務であること、すなわち、役務の質を表示したものと認識するにすぎない。 したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章のみからなる商標だから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 本願商標は、「セールスコンサルティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「セールス」の文字部分は「販売すること」の意味を、「コンサルティング」の文字部分は「専門的な事柄について、相談に乗ったり指導したりすること。」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑 第7版」岩波書店参照)であるから、構成文字全体として「販売に関するコンサルティング」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 イ そして、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲2のとおり、「セールスコンサルティング」の語が、販売に関する(販売を支援する)コンサルティング程の意味合いで広く使用されている実情がある。 ウ そうすると、本願商標を本願指定役務中、「事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言」等の役務について使用するときは、その需要者及び取引者をして、販売に関する(販売を支援する)コンサルティング(指導及び助言)を行う役務であること、すなわち、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、全体として単に、セールス又はコンサルティング業務と関係する何かを意味する造語を表したものと認識される旨、また、本願商標を構成する「セールス」と「コンサルティング」との間には助詞がないため、「販売や営業に関するコンサルティングに関する役務」という意味以外にも複数の解釈をすることが可能である旨を主張する。 しかしながら、上記(1)イのとおり、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲2のとおり、「セールスコンサルティング」の語が、販売に関する(販売を支援する)コンサルティング程の意味合いで広く使用されている実情があるから、構成文字全体として造語というよりは、「販売に関する(販売を支援する)コンサルティング」程度の意味合いを想起させるといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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