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商標拒絶査定不服審判

2023-017461

ミブ、マイブ

審判番号
2023-017461
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-143779
請求日
2023年10月13日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイエルティー カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】KEY弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-143779拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年6月1日付け :拒絶理由通知書 令和5年7月31日 :意見書及び手続補正書の提出 令和5年9月22日付け:拒絶査定 令和5年10月13日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MIVE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「オーバーザトップ(OTT)方式の通信用端末機,教育支援用ロボット(産業用・医療用・遊戯用のものを除く。),ノートブック型コンピュータ,デジタルセットトップボックス,デジタルテレビジョン受信機,モニター,無線ルーター,スマートフォン用ワイヤレス充電器,眼鏡型携帯情報端末,腕時計型スマートフォン,スピーカー,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,自動車用メディアプレーヤー,タブレット型コンピュータ,コンピュータと共に使用されるヘッドセット装置,ワイヤレスヘッドホーン,タブレットコンピューター用フリップカバー,携帯電話機,スマートフォン又は携帯電話機用の無線ヘッドセット,携帯電話用充電器,携帯電話機用ケース」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5302440号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-017461

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