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商標拒絶査定不服審判

2023-017432

マキノジン、マキノ

審判番号
2023-017432
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-135150
請求日
2023年10月13日
審決日
2024年07月16日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】司牡丹酒造株式会社
  • 【請求人代理人】田中 幹人
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .23 -WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-135150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月24日 :意見書及び手続補正書の提出 令和5年 7月 5日付け:拒絶査定 令和5年10月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により第33類「ジン」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「マキノ」と読む氏と「ジン」の名を結合した氏名とみるのが相当であり、これに相当する者が、存在することが認められる。 そうすると、本願商標は、他人の氏名からなる商標であり、かつ、「マキノジン」と読む氏名の者の承諾を得ているものとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「マキノ」の文字が姓を、「ジン」の文字が名を表す場合があるとしても、補正後の本願の指定商品である第33類「ジン」との関係においては、本願商標の構成中の「ジン」の文字は、指定商品を表したものと理解、認識されるものというのが自然であるから、本願商標は構成文字全体として、直ちに人物の氏名(原審で引用した人物を含む。)を表示したものとは認められない。 そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標(他人の承諾を得ているものを除く。)とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-017432

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