商標拒絶査定不服審判
2023-017432
マキノジン、マキノ
- 審判番号
- 2023-017432
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-135150
- 請求日
- 2023年10月13日
- 審決日
- 2024年07月16日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】司牡丹酒造株式会社
- 【請求人代理人】田中 幹人
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .23 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-135150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 3月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月24日 :意見書及び手続補正書の提出
令和5年 7月 5日付け:拒絶査定
令和5年10月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により第33類「ジン」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「マキノ」と読む氏と「ジン」の名を結合した氏名とみるのが相当であり、これに相当する者が、存在することが認められる。
そうすると、本願商標は、他人の氏名からなる商標であり、かつ、「マキノジン」と読む氏名の者の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「マキノジン」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「マキノ」の文字が姓を、「ジン」の文字が名を表す場合があるとしても、補正後の本願の指定商品である第33類「ジン」との関係においては、本願商標の構成中の「ジン」の文字は、指定商品を表したものと理解、認識されるものというのが自然であるから、本願商標は構成文字全体として、直ちに人物の氏名(原審で引用した人物を含む。)を表示したものとは認められない。
そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標(他人の承諾を得ているものを除く。)とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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