商標拒絶査定不服審判
2023-017418
イツモサチビン、イツモコービン、イツモシアワセビン
- 審判番号
- 2023-017418
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-132860
- 請求日
- 2023年10月13日
- 審決日
- 2024年06月13日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】合同会社泰夫
- 【請求人代理人】白浜 秀二
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .18 -WY (W35)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-132860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月21日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年 4月 3日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月29日付け:拒絶査定
令和5年10月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「いつも幸便」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において請求人が提出した令和5年10月13日受付の審判請求書における「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、本願商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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