特許拒絶査定不服審判
2023-017250
カーテンエアバッグアセンブリ
- 審判番号
- 2023-017250
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-514713
- 請求日
- 2023年10月11日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オートリブ エー・エス・ピー・インク
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 【請求人代理人】飯塚 雄二
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 北村 亮
- 分類
- P18 .537-WYF(B60R) / P18 .113-WYF(B60R) / P18 .121-WYF(B60R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-514713「カーテンエアバッグアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔令和3年4月1日国際公開、WO2021/061244、令和4年11月10日国内公表、特表2022-547086、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 9月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年9月5日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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