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商標拒絶査定不服審判

2023-016865

サイショクマンドゥ、サイショク

審判番号
2023-016865
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-091003
請求日
2023年10月04日
審決日
2024年03月27日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】シージェイ チェイルジェダン コーポレーション
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】小暮 理恵子
  • 【請求人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 91003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月 7日 :意見書の提出 令和5年 6月29日付け:拒絶査定 令和5年10月 4日 :審判請求書の提出 令和6年 1月 9日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、「菜食マンドゥ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「食用穀粉及び穀物からなる加工品,穀物を主原料としたダンプリング,マンドゥ(韓国の餃子),チャオズ(ぎょうざ),即席米飯,めん類,菓子,パン,バンズ,砂糖,調味料及び香辛料,ソース,香辛料,食塩,茶,茶飲料,パンケーキ,春巻き」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「菜食マンドゥ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「菜食」の語は「肉類をとらず、穀物・野菜の類のみを食べること。」の意味を有し、「マンドゥ」の語は「韓国式餃子」を意味する語として食品業界で使用されている語であって、また、同業界においては、菜食主義者用の商品を「菜食○○」(○○には飲食料品の名称が入る。)と称する事例がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、「マンドゥ(韓国の餃子)」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「肉類をとらず、穀物・野菜の類のみを食べる人向けの韓国式餃子」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標を「肉類をとらず、穀物・野菜の類のみを食べる人向けの韓国式餃子」ほどの意味合いに照応する商品に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「菜食マンドゥ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「菜食」の文字は、「肉類をとらず、穀物・野菜の類のみを食べること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語である。 そして、原審提示の情報にあるように、飲食料品を取り扱う分野において、「菜食」の文字と飲食料品の普通名称を構成する文字(○○)とを組み合わせた「菜食○○」の文字からなる表示が、その商品が「原材料に肉類を使用していない(菜食主義者用の)○○」であることを表現するための語として、広く使用されている事実が認められる。 また、本願商標の構成中「マンドゥ」の文字は、本願の指定商品中「マンドゥ(韓国の餃子)」の普通名称であるといえるものであり、原審提示の情報にあるように、飲食料品を取り扱う分野において、本願商標の構成中「マンドゥ」の文字が、「韓国式の餃子」を意味する語として、広く使用されている事実も認められる。 以上のことからすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これより「原材料に肉類を使用していない(菜食主義者用の)マンドゥ(韓国の餃子)」ほどの意味合いが容易に認識し得るものといえ、これに接する取引者、需要者において、その商品が「原材料に肉類を使用していないマンドゥ」又はそれに関するものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまるといえることから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標を構成する「菜食」及び「マンドゥ」の各文字は、いずれも多義的な語であるから、それらを組み合わせた本願商標も多義的であり、特定の意味合いを生じないものである旨主張する。 また、請求人は、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は見いだせず、また、「菜食」及び「マンドゥ」の各語はいずれも最近作られた又は使用され始めた語ではなく、従来使用されている語であって、そのような語の単なる組み合わせであっても、商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されていないことに鑑みると、本願商標が本願の指定商品の品質等を表示するものとして将来的に一般的に使用される可能性は著しく低い旨主張する。 しかしながら、本願商標それ自体が、現在一般的に使用されている実情が見当たらないとしても、上記(1)のとおり、本願商標の指定商品の内容、及び、それらを含む飲食料品を取り扱う分野における「菜食」及び「マンドゥ」の各文字の使用実情を踏まえて考えれば、本願商標全体から「原材料に肉類を使用していない(菜食主義者用の)マンドゥ(韓国の餃子)」ほどの意味合いが容易に認識し得るというのが相当であって、これをその指定商品に使用したときは、それに接する取引者、需要者は、その商品が「原材料に肉類を使用していないマンドゥ」であることを表示記述したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016865

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