商標拒絶査定不服審判
2023-016795
リプレーヤー、レプレーヤー
- 審判番号
- 2023-016795
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-118921
- 請求日
- 2023年10月04日
- 審決日
- 2024年12月24日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三井化学株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人YKI国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-118921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和 4年10月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月20日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月 3日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 5月29日付け:手続補正指示書、拒絶理由通知書
令和5年 7月14日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 8月 1日付け:拒絶査定
令和5年10月 4日 :審判請求書の提出
令和5年11月24日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「RePLAYER」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類に属する別掲に記載のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「RePLAYER」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「Re」の文字は「再び、あとに」を意味し、「PLAYER」の文字は「競技者,演奏者,自動演奏装置,(CD・レコードの)プレーヤー」等を意味する語であるところ、本願の指定商品に関連する分野においては、「Replayer」、「リプレーヤー」の文字が、「リプレイ(再生)装置・リプレイ(再生)用ソフトウェア」や「リプレイ(再生)機能」程の意味合いで使用されているほか、例えば「イヤフォン」、「バーチャルリアリティ用ゴーグル」等について、リプレイ(再生)する機能を有する商品が取引されている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品(例えば、「イヤフォン」、「バーチャルリアリティ用ゴーグル」等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「リプレイ(再生)可能な商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。また、本願商標を、例えば、「リプレイ(再生)可能なイヤフォン」以外の「イヤフォン」、「リプレイ(再生)可能なバーチャルリアリティ用ゴーグル」以外の「バーチャルリアリティ用ゴーグル」等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「RePLAYER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、原審説示のとおり、その構成中の「Re」の文字は「再び、あとに」を意味し、「PLAYER」の文字は「競技者,演奏者,自動演奏装置,(CD・レコードの)プレーヤー」等を意味する語であるところ、本願の指定商品に関連する分野においては、「Replayer」、「リプレーヤー」の文字が、「リプレイ(再生)装置・リプレイ(再生)用ソフトウェア」や「リプレイ(再生)機能」程の意味合いで使用されている。
しかしながら、本願の指定商品は、上記2のとおり、当審補正商品に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は全て削除されたものと認められる。
そして、当審において職権をもって調査するも、当審補正商品を取り扱う業界において、「RePLAYER」の欧文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、当審補正商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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