特許拒絶査定不服審判
2023-016461
タイル、特にカーペットタイル、およびそのようなタイルから成るカバーリング
- 審判番号
- 2023-016461
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-556999
- 請求日
- 2023年09月29日
- 審決日
- 2026年01月05日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイ4エフ・ライセンシング・エヌヴィ
- 【請求人代理人】弁理士法人R&C
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 芝井 隆
- 審判官 関口 哲生
- 分類
- P18 .537-WZF(A47G) / P18 .121-WZF(A47G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-556999「タイル、特にカーペットタイル、およびそのようなタイルから成るカバーリング」拒絶査定不服審判事件〔令和元年7月18日国際公開、WO2019/137966、令和3年4月1日国内公表、特表2021-509630〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年1月9日 (NL)オランダ)を国際出願日とする出願であって、「タイル、特にカーペットタイル、およびそのようなタイルから成るカバーリング」に関するものと認める。
これに対して、令和7年5月9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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