商標拒絶査定不服審判
2023-016095
アセジミケア
- 審判番号
- 2023-016095
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-139146
- 請求日
- 2023年09月25日
- 審決日
- 2024年12月02日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .13 -Z (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-139146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年4月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年6月1日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年6月23日付け:拒絶査定
令和5年9月25日 :審判請求書の提出
令和6年8月14日付け:証拠調べ通知書
令和6年9月27日 :意見書
2 本願商標
本願商標は、「汗ジミケア」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,汗取り用パッド,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「汗ジミケア」の文字を標準文字で表してなるところ、「汗ジミ」の文字は、「衣服についた汗のあと。汗による衣服の汚れ。」の意味を、「ケア」の語は、「手入れ」等の意味を有する語として、それぞれなじみのある語であり、本願指定商品を取り扱う業界において、汗染みをケアできる商品が紹介、販売され、「汗ジミケア」や「汗染みケア」等の文字が使用されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「汗染みをケアできる商品」であること、すなわち、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「汗ジミケア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「汗ジミ」の文字は、「衣服についた汗のあと。汗による衣服の汚れ。」(「大辞泉第二版」小学館)を意味する語として、「ケア」の文字は、「手入れ」(「広辞苑第七版」岩波書店)などを意味する語として、いずれも広く一般に親しまれた語であるから、本願商標は、「汗ジミ」の文字と、「ケア」の文字とを結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。
また、別掲1によれば、本願の補正後指定商品に関連する分野等において、「汗ジミケア」「汗じみケア」「汗染みケア」「汗染みのケア」の文字が多数使用されている実情がある。
さらに、別掲2によれば、本願商標の補正後指定商品に関連する分野等において、「○○ケア」の語が「○○のケア」ほどの意味合いで多数使用されている実情がある。
そうすると、本願商標の各構成文字の意味と、上記の実情に照らせば、本願商標は、全体として「汗染みのケア」ほどの意味合いを容易に認識させるといえるものである。
よって、本願商標を、補正後指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「汗染みをケアできる商品」であること、すなわち、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。
加えて、上記2のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その構成態様上顕著な特徴は認められない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、商標の構成語がなじみのある語であったとしても、一般需要者が、直ちにどのような商品であるかを具体的に想起することは考えられず、本願の指定商品を扱う業界において、「汗ジミケア」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという状況は確認できない旨主張している。
しかしながら、上記の「汗ジミ」及び「ケア」の語義、別掲1及び別掲2のとおりの「汗ジミケア」又はそれに類する文字の使用例及び本願商標の指定商品はいずれも汗のあとや汚れが生じ得る商品であることを併せて考慮すれば、本願商標の補正後指定商品を取り扱う業界において、「汗ジミケア」の文字は、「汗染みをケアできる商品」といった十分に具体的な商品の品質を表しているというのが相当である。
イ 請求人は、被服類との関係で「汗ジミケア」の語が使用されている件数は、識別力を否定するには数が少ない旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断に当たっては、必ずしも当該商標と同一の構成からなる文字の使用例があることを要するものではなく、別掲1及び別掲2に示した事実を鑑みれば、同号に該当すると認定するには十分であるといえるものである。
ウ 請求人は、「○○ケア」等の商標についての過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべき旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や、その商品及び役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成文字が異なるものであり、指定商品及び指定役務も一致するものばかりではないなどの点において、本願商標とは、事案を異にするものというべきであるから、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の登録の適否の判断基準とするのは必ずしも適切ではない。
エ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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