商標拒絶査定不服審判
2023-015943
- 審判番号
- 2023-015943
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-112084
- 請求日
- 2023年09月21日
- 審決日
- 2025年05月08日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】有限会社齋藤歯研工業所
- 【請求人代理人】岸本 忠昭
- 【請求人代理人】松下 ひろ美
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .13 -Z (W09) / T18 .17 -Z (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-112084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和5年2月2日 :意見書の提出
令和5年3月27日 :上申書の提出
令和5年6月19日付け :拒絶査定
令和5年9月21日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「歯科用歯形模型用支持台」を指定商品として、立体商標として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、歯科用歯形模型用支持台の一形態を表したものと容易に認識し得るものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「歯科用歯形模型用支持台」の一形態であると認識するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、出願人の提出に係る資料をもってしては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできないから、同法第3条第2項の要件を具備しているものとはいえない。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)判断の枠組み
商標法第3条第1項第3号は、形状その他の特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない旨規定している。商品の立体的形状も、同号の「形状」に含まれている(同法第2条第1項、第5条第2項参照)。指定する商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標の登録が認められないのは、通常の場合、このような商標は、自他商品識別力を欠くと考えられるからである。もとより、同法第3条第1項第3号に該当する商標であっても、使用をされた結果、自他商品識別力を有するに至ったと認められる場合には、商標登録が認められるが(同条第2項)、その場合でも、商品が当然に備える特徴と認められる立体的形状のみからなる商標の登録は認められない(同法第4条第1項第18号、商標法施行令第1条の2)。商品の機能を確保するために不可欠であるような立体的形状は、商品が当然に備える特徴と解されるのであり、このような立体的形状を有する商品が、存続期間の更新が可能な商標権に基づき、事実上、半永久的に独占販売されることは相当ではないからである。
以上によれば、立体的形状のみからなる商標の商標法第3条第1項第3号該当性は、当該立体的形状が指定商品の形状を「普通に用いられる方法で表示」するものであり、自他商品識別力を欠くものと認められるか否かという観点から判断されるのであり、同法第4条第1項第18号のように商品の当然に備える特徴である立体的形状(商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状)のみからなる標章であると認められることまでは要しない。
しかるところ、商品の形状は、多くの場合、商品に期待される機能をより効果的に発揮させ、又は商品の美感をより優れたものとする等の目的で選択されるものである。また、これらの目的で選択された商品の形状は、通常、同種の商品に関与する者であれば誰でも使用することを欲するようなものであり、需要者からみれば、商品の形状そのものの範囲を出ないと認識されるものと考えられる。これらの点に照らすと、客観的にみて、商品の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解するのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の特徴を有していたとしても、商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示」したものに該当するというべきである(知財高裁令和6年(行ケ)第10058号、同年12月25日判決参照)。
(2)本願商標の立体的形状及び本願の指定商品と同種の歯科用歯形模型用支持台の形状等
ア 本願商標は、別掲1のとおり、7つの図により表された立体的形状からなるものであり、全体として厚みのある略半楕円形状からなるものである。
そして、本願商標の立体的形状は、7つ目の斜視図と思われる図(以下、単に「斜視図」という。)からすると、略U字状の支持本体部及びこの支持本体部の内側を接続する略半楕円状の接続部とからなるものと認められ、各面には規則的に配列された凹凸や模様などが施されているものである。
また、請求人は、本願商標の立体的形状の特徴について、略U字状の支持本体部の上面の両側部に外側突条及び内側突条を設け、外側突条及び内側突条に内側に傾斜する外側傾斜部及び内側傾斜部を設け、これら外側傾斜部及び内側傾斜部に略半円状の切欠きを外側突条及び内側突条に沿って多数設ける形状(以下「第1形状的特徴」という。)、及び14個の挿入孔と内側突条との間に複数の小突起をこれら挿入孔及び内側突条に沿って一列に点線を描くように設ける形状(以下「第2形状的特徴」という。)が特異な形状であると主張しているところ、斜視図からすると、本願商標の立体的形状における一の方向から見た面において、当該特徴及び請求人が「挿入孔」と称する14個の丸が確認できる(以下、当該特徴が確認できる面を「上面」という。)。
さらに、これらの特徴以外にも、本願商標の立体的形状には、上面以外のそれぞれの面において、模様ないし凹凸が施されている。
イ 本願の指定商品は、前記第2のとおり「歯科用歯形模型用支持台」(以下「支持台」という。)であるところ、請求人の主張によれば、支持台とは、歯科治療において、ダウエルピンを備えた「歯科模型固定用プレート」(以下「固定用プレート」という。)と組み合わせて用いられるものであって、使用の際には、固定用プレート側のダウエルピンが支持台側の挿入孔に挿入され、当該挿入された状態において、支持台に装着された固定用プレートの表面に歯形模型が接着剤などにより固定されるものと認められる。
また、支持台には、全歯用(全顎用)と局部用があり、さらに、ダウエルピンの挿入孔が1列のものと2列のものとがあることが認められる(請求人提出の資料3等。以下、単に「資料○」という。)。
そして、このような支持台は、一般の需要者を対象にして販売されるものではなく、その需要者は、主として歯科技工士であり、その取引者は、歯科医師又は歯科技工士などに歯科医療器具等を販売する専門の事業者であることが認められる。
ウ 請求人及びその同業者が製造販売する支持台のうち、全歯用(全顎用)の商品は、いずれも、略U字状の支持本体部及びこの支持本体部の内側を接続する略半楕円状の接続部とからなり、その上面には、組み合わせる固定用プレートのダウエルピンの数に応じた複数の孔が配設されるとともに、様々な凹凸、くぼみ、突起等が設けられていることが認められる(資料3~9、12~15、19等)。
エ 請求人は、「意匠に係る物品」を「歯科用模型台の支持基台」として、第1形状的特徴及び第2形状的特徴を備える本願商標の上面の部分についての部分意匠の設定登録を平成22年12月24日に受けている(資料2(意匠登録第1406247号))。
また、請求人は、発明の名称を「歯科技工用作業模型」とする特許(特許第5606597号。平成26年9月5日設定登録)を有しており、その特許公報には、本願商標の上面の第1形状的特徴及び第2形状的特徴に相当する形状が記載された図面として【図15】があり、その図面における【符号の説明】として、「連結用突部」及び「連結補助用突部」との記載がある(別掲2参照)。
さらに、当該公報の【発明の詳細な説明】において、【図面の簡単な説明】として「【0034】・・・【図15】(a)は、・・・支持基台の上面を示す図であり、(b)は、その固定用プレートの下面を示す図である。」との記載があり、また、【発明を実施するための形態】として「【0069】・・・固定用プレート6Eを支持基台本体12Eの上面に支持させると、複数の連結補助用突部72Eと複数の連結補助用凹部78Eとが相互に連結される。切断工程において、図15(b)中の一点鎖線で示す切断線74に沿って固定用プレート6Eを切断すると、略扇形状のプレート部76Eが形成される。このプレート部76Eの内周縁においては、連結用凹部36Cには1つの第2凹状部40Cのみが設けられるようになる。このため、プレート部76Eの内周縁においては、連結用突部24Cと連結用凹部36Cとの連結強度が低下するが、2つの連結補助用突部72Eと2つの連結補助用凹部78Eとが相互に連結されることにより、プレート部76Eと支持基台本体12Eとの水平方向の連結強度をより高く保つことができる。」との記載がある。
(3)判断
上記(2)によれば、本願商標に係る立体的形状は、略U字状の支持本体部及びこの支持本体部の内側を接続する略半楕円状の接続部とからなるものであって、その上面には第1形状的特徴及び第2形状的特徴といった様々な突起等が施され、ダウエルピンの挿入孔と思われる14個の丸が確認できるものであり、これらの特徴は、請求人及びその同業者が製造販売する全歯用(全顎用)の支持台における特徴と共通している。
そうすると、本願商標は、その指定商品である「歯科用歯形模型用支持台」の立体的形状からなるものといえる。
そして、本願商標に係る立体的形状には、その上面に第1形状的特徴及び第2形状的特徴といった特徴があるものの、請求人及びその同業者が製造販売する全歯用(全顎用)の支持台の上面には、様々な凹凸、くぼみ、突起等が設けられているものであり、また、請求人の有する特許からすれば、当該特徴は、固定用プレートと組み合わせた際に、連結強度を保つためといった商品の機能に資することを目的とする形状として選択されたものといえる。
また、請求人は、当該特徴を備える部分意匠の意匠登録を受けていることからすれば、当該特徴は、特定の突起等が一列に並べられているといった美感に資することを目的とする形状として選択されたものともいえる。
そうすると、請求人が特異な形状と主張する本願商標に係る立体的形状における第1形状的特徴及び第2形状的特徴は、いずれも、本願の指定商品である「歯科用歯形模型用支持台」について、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと判断するのが相当である。
また、本願商標の立体的形状には、上面以外のそれぞれの面において、模様ないし凹凸が施されているが、これらについても、商品の持ちやすさや強度を保つことなどといった機能、又は見た目の美しさといった美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものといえる。
してみると、本願商標に係る立体的形状は、商品の機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものというべきである。
加えて、本願商標は、これを構成する立体的形状以外に、出所識別標識として機能するとみるべき文字や図形等はみられない。
したがって、本願商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、本願商標の立体的形状の特徴は独自の特異な形状であり、このような特異な形状は、自他商品識別標識としての機能を発揮し、歯科分野における需要者等は、これらの形状をみることによって、請求人の業務に係る商品であることを容易に認識し得る旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、商品の形状が機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の特徴を有していたとしても、商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示」したものに該当するというべきであり、また、上記(3)のとおり、本願商標の形状は、機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当であるから、請求人の主張を採用することができない。
2 本願商標の商標法第3条第2項の要件充足性について
(1)請求人は、本願商標を2011年の販売開始から継続的に使用したことにより、本願商標は、使用による識別力を獲得し、商標法第3条第2項の要件を具備した旨主張し、証拠方法として原審において資料1ないし資料39を、当審において資料40ないし資料44をそれぞれ提出した。
そこで、請求人の主張及び同人の提出に係る資料を参照し、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったものであるか、以下検討する。
(2)判断の枠組み
商標法第3条第2項は、同条第1項第3号から同項第5号までに該当する商標であっても、使用により自他商品識別力を獲得するに至った場合には商標登録を受けることができる旨規定している。同項第3号に該当する商標は、もともと類型的に自他商品識別力が乏しいものである上、本願商標のように商品の立体的形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、それが同法第4条第1項第18号にも該当する場合に商標登録が認められないことは明らかであり、仮に該当しない場合であっても、通常、特定人に独占させることが相応しくないものである。しかるところ、このような商標について、同法第3条第2項を適用して商標登録を認めたときは、存続期間の更新が繰り返されることにより、事実上、半永久的に当該形状を商標として使用し、当該形状に係る商品を独占販売することを認める結果となるのであるから、同項を適用する場合には、当該形状について、このような結果を許容するに足りる十分な自他商品識別力が、その商標としての使用により獲得されたことが認められる必要がある。そして、当該形状から成る商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、ア 当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、イ 当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである(前掲判決参照)。
(3)本願商標の使用
ア 本願商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否
上記1(3)のとおり、本願商標の形状は、略U字状の支持本体部及びこの支持本体部の内側を接続する略半楕円状の接続部とからなるものであって、その上面には第1形状的特徴及び第2形状的特徴といった様々な突起等が施され、ダウエルピンの挿入孔と思われる14個の丸が確認できるものである。
そして、請求人は、同人の取扱いに係る「SSLABO模型シングルピン」と称する「歯科用歯形模型」のうち、「全歯列弓用 14ピン」の商品(以下「本願使用商品」という。)における支持台の形状として、本願商標を使用している(資料1、19、28~37)。
また、上記1(2)ウのとおり、略U字状の支持本体部及びこの支持本体部の内側を接続する略半楕円状の接続部からなり、その上面には、組み合わせる固定用プレートのダウエルピンの数に応じた複数の孔が配設されるとともに、様々な凹凸、くぼみ、突起等が設けられているといった本願商標と同様の特徴を有する支持台が、請求人の同業者3社によって製造販売されている。
イ 本願商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情
(ア)本願使用商品は、請求人のウェブサイトや通販サイト、製品カタログによって販売されており、「SSLABO模型シングルピン」の商品名及び「全歯列弓用 14ピン」のタイプで特定され、支持台、固定用プレート及び両者を組み合わせた画像が掲載されており、50個又は100個単位で価格が設定されている(資料1、3、19、28~37)。
これらに掲載されている支持台の画像は、本願商標の斜視図に相当する方向のみのものであり、殊更に大きく顕著に掲載されているものではなく、また、当該画像において、第1形状的特徴及び第2形状的特徴の詳細が明瞭に視認できるものでもなく、当該特徴を殊更に強調するような宣伝文句も掲載されていない。
(イ)2011年から2022年にかけて、本願使用商品の合計販売個数は476万5,600個であり(資料39)、当該12年間の合計売上金額は、約8億5,791万円である(資料17)。また、本願使用商品の販売地域は、41都道府県にわたっている(資料40)。
なお、請求人の試算によれば、本願使用商品の市場での購入割合(シェア)は、約5%前後である。
(ウ)請求人は、自社のウェブサイトで本願使用商品の宣伝広告を行っているほか(資料1、41~44)、販売広告チラシと商品サンプル又は使用見本を、関東や関西といった大都市圏を中心に全国1,038の歯科技工所に送付した(資料19~22)。
(エ)本願使用商品は、歯科医師と歯科技工士のための専門誌において、他の同業者3社の製品とともに紹介されている(資料38)。
(4)判断
上記(3)によれば、本願使用商品は、2011年から、請求人のウェブサイト、通販サイト及び製品カタログによって継続して販売され、一定程度の売上げがあり、また、販売広告チラシと商品サンプル又は使用見本の送付など広告宣伝が行われており、さらに、同業他社が3社に限られていることからすると、本願使用商品それ自体は、需要者の間に一定程度知られていることがうかがえる。
しかしながら、本願使用商品は、50個又は100個単位で販売される消耗品といえるものであるから、この点から見ると、上記販売個数は、必ずしも多いとはいえず、そのシェアも5%前後にすぎないものである。
また、請求人のウェブサイト、通販サイト及び製品カタログに掲載されている本願使用商品の支持台の画像は、本願商標の斜視図に相当する方向のみのものであるところ、殊更に大きく顕著に掲載されているものではなく、また、当該画像において、第1形状的特徴及び第2形状的特徴の詳細が明瞭に視認できるものでもなく、当該特徴を殊更に強調するような宣伝文句も掲載されていないことからすると、第1形状的特徴及び第2形状的特徴が需要者の目に付きやすく、記憶に残るような宣伝広告とはなっていない。
さらに、本願商標の斜視図以外の図に相当する本願使用商標の画像の掲載は何ら認められないから、本願商標の上面以外の面の特徴は、需要者の認識に何ら影響を与えていない。
加えて、本願使用商品には、「SSLABO模型 シングルピン」の商品名が付されているものであるから、当該商品名によって出所が識別されているといえる。
そして、様々な凹凸、くぼみ、突起等が設けられているといった本願商標と同様の特徴を有する支持台が請求人の同業者3社によって製造販売されていることをも踏まえれば、本願商標に係る立体的形状それ自体が、自他商品識別力を獲得するに至ったと認めることはできないものというべきである。
そうすると、本願商標は、本願使用商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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