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商標拒絶査定不服審判

2023-015641

ガイコクジンコヨーロームシ、フォーリンエンプロイメントマネージメントコンサルタント

審判番号
2023-015641
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-028502
請求日
2023年09月15日
審決日
2025年02月19日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中央出版株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 浩二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 浦崎 直之
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .22 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-28502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 9月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 8日 :意見書の提出 令和5年 6月 9日付け:拒絶査定 令和5年 9月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「外国人雇用労務士」及び「Foreign Employment Management Consultant」の文字を上下二段書きしてなり、第35類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は「外国人雇用労務士」の文字と、「Foreign Emp loyment Management Consultant」の文字を上下二段に併記して表してなるところ、全体として、「外国人の雇用を管理する者」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。 ところで、末尾に「士」の文字が付された名称は、国・地方公共団体又は公益に関する団体等が認定する資格を表すものとして一般に親しまれているから、末尾に「士」の文字が付された名称は、需要者・取引者に、国等が認定する資格、あるいは、その資格を付与された者を表すものとして理解させるものである。 そして、「労務士」の文字を含む国家資格として、厚生労働省が所管する「社会保険労務士」が知られており、その業務内容として、労働に関する諸問題や、労務管理などに関する相談業務やコンサルティング業務があり、また、「社会保険労務士」の資格を有する者が、外国人労働者の雇用管理に関するコンサルティング事業を提供している実情も認められる。 そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、あたかもこれら「外国人労働者の雇用管理」に関する資格を有する者、あるいは、これら資格と同種の国家資格を有する者によって提供される役務であるかのごとく、需要者を誤信させるおそれがあるから、本願商標の登録を認め、独占排他的に使用する権利を付与することは、公正な取引秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「外国人雇用労務士」及び「Foreign Employment Management Consultant」の文字を上下二段書きしてなるものである。 本願商標の構成中「外国人雇用労務士」の文字は、その文字中「外国人」は、「日本の国籍を有しない人。」等の意味を、「雇用」の文字は、「やとうこと。」等の意味を、「労務」の文字は、「労働に関する事務。」等の意味を、「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」等の意味をそれぞれ有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であり、全体として「外国人の雇用に関する事務に係る一定の資格・役割をもった者」ほどの意味合いを理解させる場合がある。 また、本願商標の構成中「Foreign Employment Management Consultant」の文字は、その文字中「Foreign」の欧文字は、「外国人の」等の意味を、「Employment」の欧文字は、「雇用」等の意味を、「Management」の欧文字は、「管理」等の意味を、「Consultant」の欧文字は、「コンサルタント」の意味をそれぞれ有する語(いずれも「プログレッシブ英和中辞典第5版」株式会社小学館)であり、全体として「外国人の雇用の管理に係るコンサルタント」ほどの意味合いを理解させる場合がある。 そうすると、本願商標からは、「外国人の雇用に関する事務に係る一定の資格・役割をもった者」又は「外国人の雇用の管理に係るコンサルタント」といった意味合いを理解させる場合があるとしても、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかである。 そして、当審において職権により調査しても、「外国人雇用労務士」及び「Foreign Employment Management Consultant」と同一又は類似する名称が法令によって使用を規制されている事実は見いだせず、また、原審説示のように、本願商標を、その指定役務に使用しても、あたかも「外国人労働者の雇用管理」に関する資格と同種の国家資格を有する者等によって提供される役務であるかのごとく、需要者を誤信させるような事情は見いだせなかった。 さらに、本願商標は、その登録出願の経緯等につき、社会通念に照らしても、著しく社会的相当性を欠くものとも認められないため、請求人が、本願商標をその指定役務に使用することが、公正な取引秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと認めることもできず、加えて、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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