商標拒絶査定不服審判
2023-015429
キャンプカレー、キャンプ
- 審判番号
- 2023-015429
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-130985
- 請求日
- 2023年09月12日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日清食品ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】加藤 あい
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-130985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 3月29日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月 1日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 6月12日付け:拒絶査定
令和5年 9月12日 :審判請求書の提出
令和6年 4月22日付け:拒絶理由通知書
2 本願商標
本願商標は、「キャンプカレー」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,麺類用つゆ,鍋用つゆ,穀物の加工品,即席米飯,調理済み米飯,調理済み冷凍米飯,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,弁当,ラビオリ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「キャンプカレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「キャンプ」の文字は、「野営。テントの仮小屋。また、テントを張って泊まること。」の意味を、「カレー」の文字は、「カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。」の意味を有する語である。
そして、食品業界においては、キャンプで作るカレーに適した商品が取引されており、これらの中には、「キャンプカレー」の文字が使用されている実情も見受けられる。加えて、近年キャンプへの関心が高まっており、食品分野においても、「キャンプ○○」(○○には料理名が入る。)などと称して、キャンプで作る料理が紹介されたり、取引されたりしている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「調味料,即席米飯,調理済み米飯,調理済み冷凍米飯,弁当」等に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「キャンプで作るカレーに適した商品」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における拒絶理由通知
当審において、請求人に対し、令和6年4月22日付け拒絶理由通知書により、別掲1及び別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標をその指定商品中、例えば、「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),中華まんじゅう,調味料,鍋用つゆ,即席米飯,調理済み米飯,調理済み冷凍米飯,弁当」等に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「キャンプで作るカレーに関連する商品」であることを理解させるにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
5 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見
請求人は、上記4の拒絶理由通知書に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「キャンプカレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「キャンプ」の文字は、「野営。テントの仮小屋。また、テントを張って泊まること。」を、「カレー」の文字は、「カレー粉を用いてつくった料理。特にカレーライスのソース。」(いずれも出典は「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を、それぞれ意味する語として広く一般に親しまれているものである。
そして、原審で提示した情報に加え、別掲のインターネット情報によれば、キャンプへの関心が高まっている昨今の状況下において、キャンプで作るカレーやキャンプに適したカレーに関するレシピ等の情報が多数提供されており、中には、これらを「キャンプカレー」と称している例も見受けられる(別掲1)。
また、本願の指定商品に関連する食品業界においては、カレーに適した商品やカレー専用の商品、カレー味又はカレー風味の商品等、カレーに関連する商品が多数取引されていることもうかがえる(別掲2)。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),中華まんじゅう,調味料,鍋用つゆ,即席米飯,調理済み米飯,調理済み冷凍米飯,弁当」等に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「キャンプで作るカレーに関連する商品」であることを理解させるにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであって、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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