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商標拒絶査定不服審判

2023-015285

ワカミセファンデ、ワカミセ

審判番号
2023-015285
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-130953
請求日
2023年09月11日
審決日
2024年07月30日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社オールザットコリア・ジャパン
  • 【請求人代理人】後田 春紀
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-130953拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月16日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月26日 :意見書の提出 令和5年 7月26日付け:拒絶査定 令和5年 9月11日 :審判請求書の提出 令和6年 5月 9日付け:審尋 令和6年 6月24日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「若見せファンデ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「若見せファンデ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「若」の文字は、「若いの意を表す語。」の意味を有し、「見せ」の文字は、「見えるようにする。人にわかるように示す。」の意味を有する「見せる」の変化形であり、「ファンデ」の文字は、「一般的には化粧品の「ファンデーション」(ファウンデーション)(=下地用の化粧品。また、固形やクリーム状のおしろい。)を略した言い方。」の意味を有するものであるから、全体として、「若く見えるようにするファンデーション」程の意味合いを認識させるものである。 そして、本願商標の指定商品の分野において、「若見せ」の文字が、「若く見えるようにすること」程の意味合いで、化粧品やメイクの説明に使用されている。 また、「若見えファンデ」の文字が、「実際の年齢よりも若く見えるファンデーション」程の意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「実際の年齢よりも若く見えるファンデーション」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当であり、また、本願商標を「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年5月9日付け審尋により、別掲1ないし別掲3に掲げる事実を提示した上で、本願商標は、これをその指定商品中、「ファンデーション」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年6月24日に回答書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)審尋で示された別掲の参考情報の中には、「若見せ」の文字と「ファンデ」の文字を結合して一体不可分な造語で「若見せファンデ」とした記載はない上、本願商標は、それ自体独立して使用されることがほとんどなく、更に、一般用語でもなく、かつ常態的に使用されていない略語である「若見せ」と、「ファンデ」という一般用語ではない略語の2つの略語を結合して一体不可分な造語としたものであるため、直ちに「若く見せるためのファンデ」という意味合いを取引者、需要者が認識できないものである。 (2)過去の登録例には、指定商品を「化粧品類」とする「ファンデ」の文字を後段に有し、前段に商品の品質、効能あるいは性状を示す言葉を結合したものがあり、本願商標は、これらの審査登録例から判断しても、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当せず、登録されて然るべきものである。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号該当性を判断するに当たっては、このような一連一体の語句を構成する各語の意味に加え、取引の実情に照らし、取引者又は需要者によって、当該一連一体の語句が、商品の品質、効能、用途等の特徴を示すものと一般に認識されるものであるかどうかを検討する必要がある(昭和61年最判参照)(知財高裁令和5年(行ケ)第10030号、同年9月7日判決)。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「若見せファンデ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「若」の文字は、「若いの意を表す語。」であり、「見せ」の文字は、「見えるようにする。人にわかるように示す。」の意味を有する「見せる」の変化形を表すものである(ともに出典は、株式会社小学館「デジタル大辞泉」)。また、「ファンデ」の文字は、「一般的には化粧品の「ファンデーション」(ファウンデーション)(=下地用の化粧品。また、固形やクリーム状のおしろい。)を略した言い方。」を表すものであり(「実用日本語表現辞典」)、別掲1にもあるとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「ファンデーション」の略語として一般に使用されているものであるから、本願商標は、全体として、「若く見えるようにするファンデーション」程の意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審提示の情報に加え、別掲2のインターネット情報によれば、本願の指定商品に関連する業界においては、「若見せ」の文字が、「若く見えるようにすること」程の意味合いで実際に使用されているほか、別掲3のインターネット情報にあるとおり、若く見えるようにするための商品等について、「若見せ」の文字とその商品名等を組み合わせた「若見せ○○(○○には商品名等が入る。)」の文字が使用されていることがうかがえるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品中、「ファンデーション」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「若く見えるようにするファンデーション」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものというべきである。 したがって、本願商標は、これをその指定商品中の「ファンデーション」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ファンデーション」以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、審尋で示された別掲の参考情報の中には、「若見せ」の文字と「ファンデ」の文字を結合して一体不可分な造語で「若見せファンデ」とした記載はないと述べ、本願商標は、それ自体独立して使用されることがほとんどなく、さらに、一般用語でもなく、かつ常態的に使用されていない略語である「若見せ」と、「ファンデ」という一般用語ではない略語の2つの略語を結合して一体不可分な造語としたものであるため、直ちに「若く見せるためのファンデ」という意味合いを取引者、需要者が認識できないものである旨主張する。 しかしながら、たとえ、本願商標を構成する「若見せファンデ」の一連の文字の使用例がないとしても、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を構成する各語から「若く見えるようにするファンデーション」であることを認識することは上記(2)のとおりである。 イ 請求人は、過去の登録例には、指定商品を「化粧品類」とする「ファンデ」の文字を後段に有し、前段に商品の品質、効能あるいは性状を示す言葉を結合したものがあり、本願商標は、これらの審査登録例から判断しても、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当せず、登録されて然るべきものである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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