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商標拒絶査定不服審判

2023-014925

プロダクトデータバンク、プロダクト、データバンク

審判番号
2023-014925
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-116284
請求日
2023年09月05日
審決日
2025年02月25日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】TOPPANホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .13 -Z (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-116284拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月 1日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月12日 :意見書の提出 令和5年 6月14日付け:拒絶査定 令和5年 9月 5日 :審判請求書の提出 令和6年11月 5日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「Product DataBank」の文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」及び第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品・指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において、「本願商標は、「Product DataBank」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Product」の文字は「生産物,生産品,製品」の意味を、「DataBank」の文字は「データを蓄積・保管・提供する機関;database(関連し合うデータを広範囲に収集し整理統合して便利で迅速なアクセスができるようにしたもの)」の意味を有する語として知られているものであるから、全体として、「製品のデータベース」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、製品情報のデータベースを構築、運用したり、製品情報の提供、管理等を行うサービスが提供されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「製品のデータベースに関する商品・役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品・指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「Product DataBank」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Product」の文字は「生産物,生産品,製品」の意味を、「DataBank」の文字は「データを蓄積・保管・提供する機関;database(関連し合うデータを広範囲に収集し整理統合して便利で迅速なアクセスができるようにしたもの)」(いずれも出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」小学館)をそれぞれ意味する語であるから、本願商標は全体として「製品のデータベース」程の意味合いを容易に認識させるものである。 そして、原審説示のとおり、本願の指定商品及び指定役務の分野においては、製品情報のデータベースを構築、運用したり、製品情報の提供、管理等を行うサービスが、一般に提供されている実情にあることが確認できる。 また、別掲1のとおり、「Product(プロダクト)」の文字は、他の語と結びついた「プロダクト○○」の構成で、例えば「プロダクトマーケティング」(製品に特化したマーケティングを行うための手法)、「プロダクトデザイン」(製品のデザイン)、「プロダクトライフサイクル」(製品が市場に投入されてから、寿命を終え衰退するまでのサイクル)のように、「製品」を表す語として使用され、一般に親しまれているものである。 さらに、「DataBank(データバンク)」の文字は、上記したとおり、「データベース(database)」と同義の語として一般の辞書に載録され、広く知られているものである。 加えて、別掲2のとおり、本願の指定商品・指定役務に関連する分野において、「製品のデータベース」程の意を表す語として、「製品(の)データバンク」又は「製品データベース」の語が、広く一般に使用されている実情にある。 そうとすると、「製品のデータベース」に通じる「Product DataBank」の文字からなる本願商標を、その指定商品・指定役務に使用するときは、それに接する取引者、需要者は、「製品のデータベースに関する商品・役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「Product DataBank」の文字が「製品のデータベース」といった意味合いで一般に使用されている実情は見当たらず、また、「Product」及び「DataBank」は、いずれも多義語であることから本願商標からはさまざまな複数の意味合いを看取し得ること、及び「Product」の文字から「製品」等といった意味合いが看取し得る場合があるとしても、抽象的な概念しか認識し得ないことを考慮すると、本願商標をその指定商品等に使用した場合、本願商標に接した需要者は、「製品」を意味する「Product」の文字と、「データベース」を意味する「DataBank」の結合であると認識するというよりは、商標全体として一種の造語と認識すると判断されるのが相当である旨主張している。 しかしながら、本願商標を構成する「Product DataBank」の文字自体は、一般的に使用されていないとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品・指定役務に関連する分野において、製品情報のデータベースを構築、運用したり、製品情報の提供、管理等を行うサービスが一般に提供されており、「製品のデータベース」程の意を表す語として、「製品(の)データバンク」又は「製品データベース」の語が、広く一般に使用されている実情にあること、また、「Product(プロダクト)」の文字が、他の語と結びついた「プロダクト○○」の構成で「製品」を表す語として使用され、一般に親しまれていること、さらに、「DataBank(データバンク)」の文字が、「データベース(database)」と同義の語として広く知られていること等の取引の実情に照らせば、本願商標をその指定商品・指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者によって、「製品のデータベースに関する商品・役務」であることを表示するものとして一般に認識されるといえ、自他商品役務の識別力を欠くものというのが相当である。 イ 請求人は、商標構成中に「DataBank」の文字を含む過去の商標登録例や、その他の審決例を挙げ、本願商標も自他商品役務の識別力が認められるべきである旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例や審決例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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