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商標拒絶査定不服審判

2023-014557

フリーウオーキングツアーズ、フリーウオーキング

審判番号
2023-014557
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-090679
請求日
2023年08月29日
審決日
2025年04月24日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社平成エンタープライズ
  • 【請求人代理人】中村 雅典
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T18 .261-Z (W3941) / T18 .262-Z (W3941) / T18 .263-Z (W3941)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-90679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月15日付け:拒絶理由通知 令和5年 1月30日 :意見書の提出 令和5年 5月30日 :拒絶査定 令和5年 8月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「free walking tours」の文字を標準文字で表してなるところ、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,自動車の貸与,船舶の貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影,通訳,翻訳,娯楽の提供,娯楽分野における情報の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録6050329号商標(以下「引用商標」という。)は、「Tokyo Free Walking Tour」の文字を標準文字で表してなり、平成29年9月28日に登録出願、第39類「企画旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の案内,個人及び団体のための旅行の手配,個人旅行者の案内,観光旅行に関する情報の提供,インターネット経由での旅行に関する情報の提供,旅行の企画・運営,外国人観光旅客に対する旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,外国旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の媒介又は取次ぎ」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ガイド付き見学ツアーの実施,写真の撮影,通訳,翻訳」を指定役務として、同30年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記2のとおり、「free walking tours」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字中、「free」の文字が「無料の」の、「walking」の文字が「歩くこと、ウォーキング」の、「tours」の文字が「旅行、ツアー」の意味を有する語である「tour」の複数形と認識するものであり、いずれも我が国で親しまれた英単語であるから、観念については、全体として、「無料のウォーキングツアー(歩く旅行)」の意味を容易に認識させるものであり、称呼については、該構成文字に相応して「フリーウォーキングツアーズ」の称呼を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記3のとおり、「Tokyo Free Walking Tour」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字中「Tokyo」の文字は、「日本の首都」(広辞苑第7版 株式会社岩波書店)を表す「東京」を欧文字で表したものと容易に認識するものであり、役務の提供場所を表すものとして一般に使用される文字であるから、自他役務の識別標識の機能を果たす部分は「Free Walking Tour」の文字部分にあるというべきである。 そうすると、引用商標は、独立して自他役務の識別標識の機能を果たす「Free Walking Tour」の文字部分に相応して、「フリーウォーキングツアー」の称呼を生じ、「無料のウォーキングツアー(歩く旅行)」の観念を生じるものである(以下「Free Walking Tour」の文字部分を「引用商標の要部」という。)。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標及び引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観について、両者は、その全体の構成は「Tokyo」の文字の有無の差異により区別し得るものであるところ、引用商標の要部との比較において、両者は、構成する各単語の語頭が大文字と小文字の差異、及び本願商標の「tours」における英単語の単数形か複数形の差異である「s」の文字の有無の差異があるものの、16文字と15文字の比較において、15文字のつづりを同じくすることから、両者における外観上の差異が、顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生ずる「フリーウォーキングツアーズ」の称呼と引用商標の要部から生ずる「フリーウォーキングツアー」の称呼を比較すると、本願商標から生ずる「ズ」の音の有無の差異があるとしても、その他の音を共通にするものであり、該差異音である「ズ」は比較的聴取され難い語尾音であることからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。 さらに、本願商標と引用商標の要部の観念においては、ともに「フリーウォーキングツアー(歩く旅行)」の観念を共通にするものである。 してみると、本願商標と引用商標は、観念を共通にし、称呼において聞き誤るおそれがあり、外観において近似した印象を与えるものであることからすれば、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本願の指定役務と引用商標の指定役務は、互いに同一又は類似の役務を含むものである。 (5)小括 上記(3)及び(4)のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定役務には、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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