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商標拒絶査定不服審判

2023-014526

デンキバリカッサ、カッサ

審判番号
2023-014526
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-121317
請求日
2023年08月29日
審決日
2024年11月21日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】岩井 全陽
  • 【請求人代理人】佐藤 富徳
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .91 -WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-121317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月20日付け:拒絶理由通知書 令和5年 8月 1日付け:拒絶査定 令和5年 8月29日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「デンキバリカッサ」の文字を標準文字で表してなり、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用美容美顔器」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用蒸気式美容美顔器」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品には、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品について上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品を指定したものとなったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-014526

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