特許拒絶査定不服審判
2023-014478
ロボットワークステーションを有するシステム
- 審判番号
- 2023-014478
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-525080
- 請求日
- 2023年08月28日
- 審決日
- 2025年10月23日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シンボティック リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 伊藤 紀史
- 審判官 岩瀬 昌治
- 分類
- P18 .113-WYF(B65G) / P18 .121-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-525080「ロボットワークステーションを有するシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日国際公開、WO2020/097502、令和 4年 1月19日国内公表、特表2022-508070、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)11月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)11月9日 (US)アメリカ合衆国、パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年(令和元年)11月7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和7年5月23日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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