商標拒絶査定不服審判
2023-014423
カザルマート
- 審判番号
- 2023-014423
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-069158
- 請求日
- 2023年08月25日
- 審決日
- 2024年06月13日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】坂根 清幸
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .18 -WY (W35) / T18 .91 -WY (W35)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 69158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月9日付け:拒絶理由通知書
令和5年5月18日付け:拒絶査定
令和5年8月25日 :審判請求書の提出
令和6年2月22日付け:審尋
令和6年4月16日 :回答書、手続補正書の提出
令和6年4月19日 :手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段に図形、下段に「KAZARU MART」の文字を横書きした構成よりなるところ、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定役務は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
4 当審における審尋に対する請求人の意見(要旨)
当審において、令和6年2月22日付け審尋により、本願は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しない旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、上記審尋に対し、令和6年4月16日に回答書及び手続補正書を提出し、商標の使用の意思を明記した書面及び事業予定を手続補足書により提出する旨の意見を述べた。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における上記1の手続補足書により、「商標の使用を開始する意思」及び「事業計画書」が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した第35類の小売等役務のいずれについても本願商標の使用をすること又は本願商標の使用の意思があることについて、疑義はなくなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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