商標拒絶査定不服審判
2023-014378
ポットラック
- 審判番号
- 2023-014378
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-122780
- 請求日
- 2023年08月25日
- 審決日
- 2024年07月10日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三井不動産株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W364143) / T18 .272-WY (W364143)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-122780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和5年 3月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月20日 :意見書の提出
令和5年 6月27日付け:拒絶査定
令和5年 8月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第36類、第41類及び第43類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなるところ、前記文字は、「ありあわせの料理。また、ありあわせの料理や持ち寄りの料理で開く、気楽なパーティーをいう。」の意味を有する語である。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、ポットラックパーティー形式の交流会やパーティー等のイベントが行われている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、「ポットラック形式の興行の企画・運営又は開催」「ポットラック形式の人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催及びこれらに関する助言又は情報の提供」「ポットラック形式の娯楽の提供及びこれに関する助言又は情報の提供」等の「ポットラックに関する役務」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものとして認識するにとどまり、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「POTLUCK」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「あり合わせの料理、持ち寄りパーティー」の意味を有する語(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)であるとしても、前記2のとおり補正された指定役務との関係においては、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その補正後の指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-014378