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商標拒絶査定不服審判

2023-013988

エス

審判番号
2023-013988
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-098826
請求日
2023年08月21日
審決日
2024年02月16日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】七島信用組合
  • 【請求人代理人】曾我 道治
  • 【請求人代理人】坂上 正明
  • 【請求人代理人】鈴木 昇
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .18 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 98826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年2月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年8月3日付け :拒絶査定 令和5年8月21日 :審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解される。しかし、本願の指定役務中、第36類「税務相談」については、願書に記載された出願人の名称等から、出願人が税理士法において当該指定役務に係る業務を行い得る法人であることを確認できないから、本願商標は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高いものと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおりに補正された結果、原審が拒絶の理由があると指摘する役務は削除された。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013988

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