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商標拒絶査定不服審判

2023-013704

デカボスコア、デカボ、スコア

審判番号
2023-013704
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-108194
請求日
2023年08月15日
審決日
2025年05月19日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Earth hacks株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .271-WY (W353739)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-108194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月20日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年2月15日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月3日:意見書の提出 令和5年5月9日付け:拒絶査定 令和5年8月15日:審判請求書の提出 令和5年11月30日:上申書の提出 令和6年9月24日付け:審尋 令和6年10月15日:回答書の提出 令和7年4月7日:出願人名義変更届の提出 2 本願商標 本願商標は、「デカボスコア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算及びこれに関する指導・助言・情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入物品の安全適合性・環境適合性に関する検査申請の代理又は代行,宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務処理,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建設工事,環境保護設備の設置工事,環境制御設備の設置工事,環境保全に関する建設工事,輸送設備プラントの設置工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守」及び第39類「輸送,輸送情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,環境に優しい又は生物分解可能なパッケージ及びこん包材を使用した貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,包装用機械器具の貸与,廃棄物の収集,リサイクル可能な物品の回収(輸送),廃棄物及びリサイクル材料の輸送及び保管,保管」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「デカボスコア」の文字を標準文字で表示してなるところ、近年の脱炭素社会の実現に向けて、各種取り組みがなされており、株式会社博報堂及び三井物産株式会社は、商品・サービスの二酸化炭素(CO2)換算の温室効果ガス排出削減率を示す指標として、「デカボスコア」の提供をおこなっており、「デカボスコア」の文字について、商標登録(登録第6649100号「デカボスコア」)を受けている。そして、「デカボスコア」の文字を構成中に有する標章を、本願商標の出願前から現在に至るまで継続的に使用されており、同人の取り扱いに係る認証表示として、その需要者において、広く認識されているものである。そうとすると、これと同一又は類似の文字からなる本願商標を出願人がその指定役務に使用するときは、その役務があたかも前記会社又は同会社と、組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において、令和7年4月7日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、登録第6649100号商標「デカボスコア」の権利者である「Earthhacks株式会社」と同一人になったものである。 そして、別掲のとおり、Earthhacks株式会社は、株式会社博報堂及び三井物産株式会社との共同ビジネスとして設立された会社であり、「デカボスコア」の商標を管理しているものと認められる。 そうすると、請求人が本願商標をその指定役務に使用した場合、役務の出所について混同を生ずるおそれはなくなったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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