審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-013211

アスリートシフォン、アスリート

審判番号
2023-013211
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-093227
請求日
2023年08月07日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】富岡 智奈美
  • 【請求人代理人】めぶき弁理士法人
  • 【請求人代理人】長谷川 洋
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-93227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月 8日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月28日 :意見書の提出 令和5年 4月25日付け:拒絶査定 令和5年 8月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「athlete Chiffon」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,みそ,ウスターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「athlete Chiffon」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「athlete」の文字は、「運動選手。特に、陸上競技の選手。」の意を有する語であり、「Chiffon」の文字は、食品の業界においては、「スポンジケーキの一種。生地に植物油を加えて作る。シフォンのようにきめが細かい食感が特徴。中央に円筒形の空洞がある背の高い円型で焼く。」の意味を有する「シフォンケーキ」を表す語と容易に認識・理解される。そして、「アスリート」の文字は、「athlete」の欧文字の表音を片仮名で表したものと認められるところ、同業界において、運動選手向けであることをうたった商品(飲食物)が販売又は提供され、そのような商品に対し、「アスリート」の文字を語頭に配した「アスリート○○(○○は商品名)」の文字が、広く使用されている実情が認められる。他方、「シフォン」の文字は、「Chiffon」の欧文字の表音を片仮名で表したものと認められるところ、同業界において、「シフォン」(シフォンケーキ)の種類を表す語を語頭に配した「□□シフォン(□□は、シフォンケーキの種類を表す語)」の文字が、広く使用されている実情がある。これらを考慮すれば、本願商標は、全体として「運動選手向けのシフォンケーキ」ほどの意味合いが生じるというのが相当であり、本願商標を、その指定商品中「運動選手向けのシフォンケーキ」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「athlete Chiffon」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「athlete」の文字は「運動選手。スポーツマン。」(「ジーニアス英和辞典第6版」株式会社大修館)等の意味を有し、その表音を片仮名で表した「アスリート」の文字は「運動選手」(「三省堂国語辞典第8版」株式会社三省堂)を意味するものである。また、その構成中の「Chiffon」の文字は、「シフォン(絹、ナイロンの透けるような布)」を示す名詞や、「<パイ・ケーキ・プリンなどが>軽くてふんわりした。」(「ジーニアス英和辞典第6版」株式会社大修館)等の意味を有する形容詞であり、その表音を片仮名で表した「シフォン」の文字は「うすくやわらかい絹織物」との意味の他、複合語として「シフォンケーキ(chiffon cake)」(たまごの白身をよく泡立てて加えた、ふんわりして口どけのいいスポンジケーキ。(用例)「紅茶―」)」(「三省堂国語辞典第8版」株式会社三省堂)が掲載されており、これらは、いずれも、平易な単語として一般に親しまれているものである。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、必要な栄養素や栄養価を補給できるなど運動選手向けであることをうたった商品の種類を表すものとして「アスリート」「athlete」(欧文字は語頭若しくは全体が大文字のものを含む。以下同じ。)の文字を語頭に配した「アスリートケーキ」「アスリートパンケーキ」等の語が、広く使用されている実情が認められる(原審における用例及び別掲1)。 そうすると、当該「アスリート」部分は、後半に続く商品が「運動選手向け」であることを表すものとして取引者、需要者に、容易に認識、理解されるとみるのが相当である。 他方、「Chiffon」や「シフォン」の文字は、同業界において、「お子さまシフォン」「おひとりさまシフォン」等のように、「シフォン」(シフォンケーキ)の販売対象を表す語を語頭に配した「○○シフォン(○○は、シフォンケーキの販売対象を表す語)」の文字が広く使用されている実情(別掲2)及び「バナナシフォン」(バナナを使ったシフォンケーキ)、「チョコシフォン」(チョコレート味のシフォンケーキ)や「紅茶シフォン」(紅茶の茶葉を入れた香り高いシフォンケーキ)等のように、「シフォン」(シフォンケーキ)の種類を表す語を語頭に配した「□□シフォン(□□は、シフォンケーキの種類を表す語)」の文字が広く使用されている実情があり(原審における用例及び別掲3)、その「シフォン」の文字部分は、上記した「シフォンケーキ」の略称であると容易に認識、理解されるとみるのが相当である。 そうすると、「シフォン」「chiffon」の語頭に、販売対象や原材料、味を表す語が配された場合、語頭の部分は、後半に続く「シフォン(シフォンケーキの略称)」の種類、内容を表すものであると容易に認識、理解されるとみるのが相当である。 してみれば、前半に「athlete」の文字と、後半に「Chiffon」の文字とを組み合わせた「athlete Chiffon」との文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定商品中、「運動選手向けのシフォンケーキ」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、商品の品質を表示したものとして認識させるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「運動選手向けのシフォンケーキ」に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2) 請求人の主張について。 ア 請求人は、「athlete」「アスリート」という語句は、「運動選手向け」という意味合いではなく、「元気」「頑丈」「健康」などの良いイメージを主張したいために使用しているのであって、「運動選手」のみを取引者、需要者としていない旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき(東京高等裁判所平成12年(行ケ)76号、同年9月4日判決)であるから、たとえ、請求人の使用する商品が、実際には「運動選手」のみを対象としていないとしても、本願商標は、上記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者をして、その指定商品が「運動選手向けのシフォンケーキ」程度の意味合いを認識、理解させるものといわざるを得ない。 イ 請求人は、「「Chiffon」の文字は、食品の業界においては、「シフォンケーキ」を表す語と認識・理解される」について、商標登録例やグーグル検索ではこの判断と異なる例が多く見られるから、「Chiffon」の文字は「シフォンケーキ」を表す語と容易に認識・理解されるものではない旨主張する。 しかしながら、商標登録例やグーグル検索において、上記の判断と異なる例が見られるとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界における取引者、需要者が、「Chiffon」をシフォンケーキと認識することには変わりはない。 ウ 請求人は、「アスリート」、「CHIFFON」又は「Chiffon」等の文字を含む他の登録例があることを述べ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、それらの登録例は、商標の構成文字及び取引の実情において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能しうるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであって、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本件判断が左右されるものではない。 エ 請求人は、本願商標は、「athlete」の頭文字「a」は小文字、続く「Chiffon」の頭文字「C」は大文字となっており、「athlete」が「Chiffon」の形容詞的なものではないから、「athlete Chiffon」は、商標法第3条第1項第3号でいう「普通に用いられる方法」に該当しない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、標準文字からなるものであって特にデザイン化等が施されているものではない上、「athlete」及び「Chiffon」の2語からなるものと容易に看取されることから、普通に用いられる方法で表示してなるものと認められる。 オ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-013211

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存