特許拒絶査定不服審判
2023-013103
除害装置の構成要素を製作するための方法
- 審判番号
- 2023-013103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-564434
- 請求日
- 2023年08月04日
- 審決日
- 2026年04月20日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エドワーズ リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 【請求人代理人】丹澤 一成
- 審判長/審判官
- 審判長 平瀬 知明
- 審判官 山本 崇昭
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .121-WYF(F23G) / P18 .537-WYF(F23G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-564434「除害装置の構成要素を製作するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月21日国際公開、WO2019/220087、令和3年9月13日国内公表、特表2021-524566、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)5月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年5月15日(GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和8年2月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審通知の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-013103