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商標拒絶査定不服審判

2023-013091

コンビニジム、コンビニ

審判番号
2023-013091
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-102955
請求日
2023年08月04日
審決日
2024年08月13日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】RIZAPグループ株式会社
  • 【請求人代理人】大谷 寛
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -Z (W41) / T18 .272-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-102955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年9月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月24日付け:拒絶理由通知書 令和5年2月27日受付:意見書 令和5年5月8日付け:拒絶査定 令和5年8月4日受付:審判請求書 令和6年5月23日付け:証拠調べ通知書 第2 本願商標 本願商標は、「コンビニジム」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「コンビニジム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該語は、「コンビニエンスストアのように24時間営業していて気軽に通えるジム」ほどの意味合いをもって、新聞記事にも取り上げられている実情があるから、本願商標をその指定役務中、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」に使用するときは、これに接する需要者は、当該役務が「コンビニエンスストアのように24時間営業していて気軽に通えるジム」程の意味合いを理解するにとどまり、単に、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであり、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審における証拠調べ通知(令和6年5月23日付け証拠調べ通知書) 本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、意見を求めた。 第5 上記通知に対する請求人の意見 請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答していない。 第6 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「コンビニジム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「コンビニ」の文字は「食料品・日用品を中心にした小型セルフサービス店。適地立地・無休・深夜営業など便利さを特徴とする。」の意味を有する「コンビニエンス・ストア」の略語であり、「ジム」の文字は「室内トレーニング施設」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、我が国において、いずれも広く一般的に親しまれ、意味の理解が容易な外来語である。 そして、本願商標の指定役務と関連して、別掲のとおり、近年、手軽に利用できる、24時間営業、金銭的・時聞的ハードルを抑えた、コンビニ感覚で通える、小規模、近距離、低価格、使いやすさを売りにしている等のコンビニエンスストアと共通する特徴を有し、「コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム」や「コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム」などが運営されており、それらジムの業態が「コンビニジム」と称されている又は紹介されている取引の実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務が、「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,運動用具の貸与」など運動や運動施設に関する役務であることも相まって、その需要者及び取引者をして、構成文字全体として「コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム」や「コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム」程度の意味合いを認識、理解させるというべきで、その指定役務中、例えば「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,運動用具の貸与」などに使用されるときは、単に役務の質(内容)又は提供の場所を表示するものと認識、理解されるにすぎず、また、それらと関連しない役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、「コンビニ」と「ジム」の各文字を結合してなる本願商標の全体の構成からは、指摘のような意味合いを直ちに看取させるとはいい難い、また、本願商標が、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難い旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標の指定役務と関連して、近年、手軽に利用できる、24時間営業、金銭的・時聞的ハードルを抑えた、コンビニ感覚で通える、小規模、近距離、低価格、使いやすさを売りにしている等のコンビニエンスストアと共通する特徴を有し、「コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム」や「コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム」などが運営されており、それらジムの業態が「コンビニジム」と称されている又は紹介されている取引の実情があるから、本願商標は、構成文字全体として「コンビニエンスストアのように手軽に利用できるジム」や「コンビニエンスストアに行くような感覚で通えるジム」程度の意味合いを認識、理解させるというべきで、単に役務の質(内容)又は提供の場所を表示するものと認識、理解されるにすぎない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 3 むすび 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 よって、結論のとおり審決する。

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