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商標拒絶査定不服審判

2023-012935

ジクーカンドーキ

審判番号
2023-012935
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-005583
請求日
2023年08月02日
審決日
2024年09月25日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】システム・インテグレーション株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-5583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「時空間同期」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年5月28日に登録出願された商願2022-60821に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年1月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年2月9日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月27日付けで意見書が提出されたが、同年5月16日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年8月2日付けで拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「時空間同期」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、構成全体として「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態」ほどの意味合いを認識させるから、本願商標を本願の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」(以下「拒絶対象役務」という。)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態に関するセミナーの企画・運営又は開催」等、「ローカルにデバイスが時刻同期し、互いに位置を把握している状態に関する役務」であると認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の拒絶対象役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務(拒絶対象役務)は全て削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって結論のとおり審決する。

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2023-012935

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