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商標拒絶査定不服審判

2023-012800

マギ、マジ

審判番号
2023-012800
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-135360
請求日
2023年07月31日
審決日
2024年03月14日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ジラフ
  • 【請求人代理人】弁理士法人ライトハウス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .26 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-135360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月22日に登録出願された商願2022-47436に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年11月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年12月 1日付け:拒絶理由通知書 令和5年 1月16日 :意見書の提出 令和5年 5月30日付け:拒絶査定 令和5年 7月31日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「magi」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第36類「前払式支払手段の発行,商品代金の徴収の代行,保険情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、国際登録第1502175号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012800

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