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商標拒絶査定不服審判

2023-012680

アイテイコーリューカイ

審判番号
2023-012680
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-096437
請求日
2023年07月28日
審決日
2024年09月05日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ベルナー
  • 【請求人代理人】菊池 徹
  • 【請求人代理人】菊池 新一
  • 【請求人代理人】松本 英俊
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-96437拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年1月13日付け:拒絶理由通知書 令和5年3月 1日受付:意見書 令和5年4月25日付け:拒絶査定 令和5年7月28日 :審判請求書 令和6年6月 3日付け:証拠調べ通知書 令和6年7月17日受付:意見書 2 本願商標 本願商標は、「IT交流会」の文字を標準文字で表してなり、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,会議の手配及び運営,議会の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,討論会の手配及び運営」を指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「IT交流会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「IT」の文字は「情報技術」を、「交流」の文字は「異なる地域・組織・系統の人々が行き来すること。また、その間でさまざまな物事のやりとりが行われること。」を、「会」の文字は「催し事のために多くの人が集まること」を、それぞれ意味する。 そして、本願指定役務との関係において、「IT交流会」の文字が、「IT業界に関連する企業や者が交流する会」を表す語として一般的に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、例えば、「IT業界に関連する企業や者が交流する会の手配及び運営」等のように、「IT業界に関連する企業や者が交流する会に関する役務」ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見 (1)証拠調べ通知書の事例は、誰がどのような目的で参加する交流会であるかを説明しており、「IT交流会」の文字だけでは、どのような交流会であるかの意味合いが一義的に特定できないからこそ説明している。 (2)「IT交流会」の文字から、「IT関連業界の企業や者が交流する会」との意味合いが生じるとしても、「IT関連業界の企業や者」とは、非常に抽象的な漠然とした概念であって具体的にどのような目的の交流会であるのかが不明である以上、具体的な役務の内容を特定しているとすることも、具体的な役務の内容を意味しているものとすることもできず、役務の質を表示するものとはいえない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 本願商標は、「IT交流会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「IT」の文字部分は「情報技術」の意味を、「交流」の文字部分は「互いに行き来すること」の意味を、「会」の文字部分は「ある目的のために多くの人々が集まること」の意味を有する語(いずれも、「デジタル大辞泉」小学館参照)である。 イ そして、本願商標の指定役務に係る取引業界において、別掲のとおり、「IT交流会」の語が、「IT関連業界の企業や者が交流する会」程の意味合いで広く使用されている実情がある。 ウ そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、構成文字全体として「IT関連業界の企業や者が交流する会」程度の意味合いを想起させるもので、その指定役務について使用するときは、その需要者及び取引者をして、IT関連業界の企業や者が交流する会の企画・運営又は開催等を行う役務であること、すなわち、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「IT交流会」の文字だけでは、どのような交流会であるかの意味合いが一義的に特定できないから説明を伴う旨、また、「IT関連業界の企業や者が交流する会」との意味合いが生じるとしても、「IT関連業界の企業や者」とは、非常に抽象的な漠然とした概念であって具体的にどのような目的の交流会であるのかが不明である以上、具体的な役務の内容を意味しているとはいえず、役務の質を表示するものとはいえない旨主張する。 しかしながら、「IT交流会」の語は、当該語の内容を説明する文章を伴うか否かに関わらず、「IT関連業界の企業や者が交流する会」を指称する語として、交流会の名称等に使用されている実情があることは上記(1)のとおりであり、広くIT関連業界の企業や者を対象とした交流会の総称として通用している事実に照らせば、本願商標は、役務の質(内容)を表示する語として、十分に明確、具体的であるといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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