商標拒絶査定不服審判
2023-012638
カグサンビャクゴジュー、カグサンゴゼロ
- 審判番号
- 2023-012638
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-125310
- 請求日
- 2023年07月27日
- 審決日
- 2024年05月07日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イーナ
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .16 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-125310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月1日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月31日:意見書の提出
令和5年4月28日付け:拒絶査定
令和5年7月27日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「家具」の文字は、「家に備えつけ、日常使用する道具類。たんす・机・いすなど。」を意味する語であり、指定役務中の「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係においては、家具の小売等役務の取扱商品又はその総称を表す語として普通に用いられている語である。そして、「350」は、数字であって、商取引においては、取扱商品の個数や値段、品番等を表すものとして普通に用いられる数字であり、これのみでは、ありふれた標章といわざるを得ない。そうすると、本願商標は、上記役務との関係においては、その取扱商品又はその総称と、ありふれた標章とを単に併記したにすぎないから、自他役務の識別力を有しないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「家具350」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく表され、視覚上一体的に看取できる。
そして、本願商標の構成中、「家具」の文字は「日常の衣食住のための道具類。たんす・机・いすなど。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるが、その語尾に「350」の数字を結合しても、成語となるものではなく、その構成のまとまりのよさに鑑みれば、むしろ、構成文字全体をして一種の造語を表してなると理解できる。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務と関連する業界において、「家具350」又はそれに類する文字が、役務の質、宣伝広告等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-012638