商標拒絶査定不服審判
2023-012215
シズマール
- 審判番号
- 2023-012215
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-105457
- 請求日
- 2023年07月20日
- 審決日
- 2024年11月21日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】前田建設工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-105457拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月31日付け:拒絶理由通知書
令和5年3月14日 :意見書の提出
令和5年4月18日付け:拒絶査定
令和5年7月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「静ま~る」の文字を標準文字で表してなり、第7類「着脱可能なエンジン用排気消音器,エンジン用排気消音器,原動機用及びエンジン用の消音器,土木機械器具用の着脱可能な排気消音器,荷役機械器具用の着脱可能な排気消音器,可搬式発電機用の着脱可能な排気消音器」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「静ま~る」の文字を標準文字で表してなるところ、本来の語意などを強調するために長音符号を挿入して記述する表現が一般的に用いられていることを考慮すると、本願商標は、「静まる」の文字を表したものと認識され、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。そして、本願商標の構成中、「静まる」の構成文字は「元の静かな(穏やかな)状態になる。」の意味を有する語であり、「排気音などを静かにするサイレンサー」が取り扱われている取引の実情のとおり「排気音などを静かにする」ことで、「静まる」の語が有する意味の「元の静かな状態になる」ことからすると、本願商標に接する取引者又は需要者は、その商品が、「排気音などを静かにするための商品」であること、より具体的には、「排気音などを静かにすることで、元の静かな状態になるための商品」であることを理解するにとどまり、商品の品質を直接的に表したものと認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「静ま~る」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、本願商標が、その構成文字から「静まる」ほどの意味合いを認識させるものであり、本願の指定商品を取り扱う分野において、「排気音などを静かにするサイレンサー」が取引されている実情があるとしても、当審において職権をもって調査するも、「静まる」又は「しずまる」の文字(語)が、商品の品質、その他の特徴を表すものとして使用されている事実は発見できず、また、請求人以外の他人によって、「静まる」又は「しずまる」の文字(語)を強調する表現として、「静ま~る」、「静まーる」、「しずま~る」、「しずまーる」の文字が一般に使用されている事実も確認できなかった。
さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、「静ま~る」の文字(語)を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、「静ま~る」の文字からなる本願商標は、たとえ、「排気音などを静かにする」ことを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質等を間接的に表示するにすぎないものというべきである。
してみると、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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